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gramのニュースで思うこと

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みなさま お久しぶりです。 弁理士のmimiです。 早いもので3月ももう終わりですね。 東京では桜が開花したそうで、 暖かくなったと思ったら、また寒いの繰り返しなので、 風邪をひかないように気を付けていきましょう。 季節の変わり目は体調管理が大変ですね! さて、少し前の商標ニュースについて書こうと思います。 gramというパンケーキのお店が、 他店の有名な商標を商標登録出願しているという話です。 他店の有名な商標とは、 例えば、「ティラミスヒーロー」や、「プレミアムロールケーキ」などです。 ティラミスヒーローはもともと海外の有名な商標であったにもかかわらず、 日本では商標登録出願していなかったために、 gramが先に商標登録出願してしまって登録になったという事件です。 他人の周知商標と同一類似の商標を商標登録出願しても、 商標法第4条1項10号で拒絶されるはずなのですが、 この4条1項10号の周知性の要件は、一地方の周知性が必要です。 これが非常にあいまいです。 それぞれの審査官によって判断が変わってしまう可能性があります。 商標は特許とは異なり、選択物なので 発明者が保護されるべきという考え方とは異なるのですが、 それでも本家本元が保護されず、 本家本元がネーミング変更せざるを得ないというのは、 なんともおかしな話だと思う今日この頃です。 みなさん、早いもの勝ちなので、 大事な商品名、会社名などは商標登録出願しましょうね。 それでは、今日はこの辺で。 ごきげんよう~。 人気ブログランキングへ 弁理士ランキング