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コロナ給付金で気を付けること

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みなさま こんにちは。 大阪の弁理士mimiです。 今日はコロナ給付金のことで、 気を付けていただきたいことを書きたいと思います。 子育て世帯臨時特別支援事業では、 18歳以下の子供がいて、 児童手当受給対象でない方は、 臨時特別給付金の支給を受けるためには 申請が必要です。 この情報は、 市のホームページや市の広報にしか載っておらず、 郵送などで通知がありませんので、 受給対象であるにもかかわらず もらえていない方がいらっしゃるのではないかと思います。 私もその一人で、 当然、市から郵送で通知が送られてくると思っておりました。 自分で調べて 申請するしか方法はありません。 コロナ禍ですので、 私は郵送で手続きしました。 市も原則郵送で申請してくださいとのことでした。 申請しないともらえないなんて思っていなかったので、 あやうく10万円もらい損ねるとこでした。 市に郵送での連絡はないのか問い合わせたところ、 急に決まったことで、 広報にもホームページにも載せていると言うのです。 そんなの、忙しくって見てないよ・・・と思いました。 なお、児童手当受給対象者は、 申請不要とのことです。 市によって、 制度が異なるかもしれませんので、 お住いの市町村で 調べてくださいね。 もらえるものは、もらいましょう。 18歳以下の子供がいる方、 気ぃ付けなはれや~ それでは、今日はこの辺で。 ごきげんよう~。 人気ブログランキングへ 弁理士ランキング