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7月, 2018の投稿を表示しています

記事が消えた??(涙)

みなさま こんにちは。 mimiです。 台風の影響なのか今日は風があり、少し過ごしやすいですね。 さて、2018年7月13日にブログを開設しもう半月が過ぎました。 ブログを書くことにも慣れ始め、 記事を書く時間もスピードアップしてきたかなと思った矢先のことでした。 過去の記事を読もうとしたら、 途中で切れてしまっているではありませんか!! なんということでしょう~(涙) 記事を復元すべく、 過去の下書きを必死に探しました。 また、Google先生のところへも深夜にもかかわらず訪問し、 消えた記事の復元方法を教えていただいたのですが、 解決方法は見つからず、 跡形もなく消えてしまっていました。。。 OMG!! 私は、どうしてもあきらめきれず、 ブログの師匠にも聞いてみたのですが、 インターネットの接続などの影響で 記事が消えることはよくあることだそうです。 仕方なく過去の記憶を呼び戻し、 必死に再現しようとするのですが、 同じ記事はもう二度と書けないことを実感。 これからは必ず別の場所に保存するようにします。 とても大切な著作物ですからね。 音楽もブログと同じようなことが言えます。 即興で作詞作曲した音楽が、 たとえ二度と再現できなくても その音楽には著作権が発生します。 ブログの記事も即興で作った音楽と同じだなぁと しみじみ実感した今日このごろです。 なお、著作権と商標権の違いは、 著作権は、作成した時点で権利が発生するのに対し、 商標権は、出願、登録という特許庁での手続きを経ないと権利が発生しない点です。 そのため、商標権を取得するにはいち早く出願する必要があります。 早いもの勝ちですので、一日でも早い出願日を確保することをお勧めいたします。 話は戻りますが、著作権にまつわるエピソードをふと思い出しました。 当時小学校低学年だった長女が書いた絵を 当時保育園の弟がそっくり真似をして書いたことがありました。 怒り心頭に発した長女が、 「それ、著作権侵害やで!」 と弟に言い放っていました。 この二人のやり取りを聞いて私は、 小学生の発言とは思えないな(笑)と思わず吹き出してしまいました。 小学生の書いた絵でも著作権は発生します。 なぜ長女がそんな事を知っていたのか、 そして「侵害」という意味も理解していたのかは不明ですが、 今後も権利侵害することもされることもなく、た

登録商標マーク®における虚偽表示の罪

こんばんは! mimiです。 昨日の台風はすごかったですね。 あまりの暴風に夜中目が覚めてしまいました。 窓を閉め切っているにもかかわらず、すごい音と風でなかなか寝苦しい夜でした。 さて、本日は日曜日ということもあり、 お昼にイタリアンを食べに行きました。 おしゃれなお店で美味しいランチを食べていると、 ふとお店の商品に登録商標マーク®が付されているのが目に留まりました。 すかさず私は登録商標かどうかスマホで調べたところ、その商品名ではヒットしませんでした。 ランチの途中でも気になって調べないと気が済まないのは、本当に職業病だと思います(汗) 自宅に帰ってパソコンで何回調べてもヒットしませんでした。 商標権者は、権利を取得した商品に登録商標を使用するときには、 それが登録商標である旨の表示(商標登録表示)を付するように 努めなければならないとされています(商標法第73条)。 しかし、登録されていない商標に安易に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示をすることは 虚偽表示となり(商標法第74条)、 刑事罰(三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)を科される可能性があります。 商品に商標登録表示を付している場合、 虚偽表示でないかしっかり確認してから販売等することが大切だと考えます。

商標の類否判断

皆様こんにちは。mimiです。 昨夜は少し涼しくて快適に眠れました。 ぐっすり眠れるとすがすがしいですね。 睡眠も大事ですけど、最近は食事の栄養バランスをとても考えるようになりました。 今夜のメニューは圧力鍋で手羽元を煮込みます。 健康のために、しっかり栄養のあるものを成長期の子供には食べさせたいと思っています。 さて、本日は商標の類似について述べたいと思います。 商標の類似と言っても、 1.称呼類似(読み方が似ている) 2.観念類似(意味が似ている) 3.外観類似(見た目が似ている) といろいろありますが、 本日は『称呼類似』についてフォーカスを当てたいと思います。 称呼類似とは、読み方が似ていることを言います。 例えば、商標審査基準に記載されている例を挙げますと、 「スチッパー」と「スキッパー」は、「チ」と「キ」の母音「イ」が共通しています。 同数音で相違する1音の母音が共通する場合、 類似の可能性が高いです。 その他の例を挙げますと、 「レーマン」と「レマン」は、長音「ー」の有無の違いのみです。 相違する1音が長音の有無に過ぎない場合も 類似する可能性が高いです。 他には、 「バルケン」と「バルカン」は、「ケ」と「カ」が異なります。 同数音で相違する1音が50音の同行に属する場合、 類似する可能性が高いです。 このようにして称呼(読み方)から商標の類否判断が可能ですので、 商標登録出願前に調査することにより、商標登録可能性を判断することができます。

自己紹介

みなさんこんにちは! mimiです。 最近判例紹介が多くなってきていましたので、 この辺りで自己紹介をしたいと思います。 私が弁理士を目指すきっかけとなったのは、 突然一人で子供を育てていかないといけなくなったからです。 その理由は割愛いたしますが、当時私は何も資格を持っておらず、 この先どうやって生活しようかと途方に暮れていました。 また、ブランクもありましたので、すぐに正社員で雇ってもらえるはずもなく、 パートなどで収入を得てもギリギリの生活ができるだけだと思いました。 まずは子供を育てていく上で生活に困らないように 資格を取得して正社員になろう!と考えました。 大学で学んだ知識を活かすことができる資格を探していたら、 弁理士という国家資格にたどり着きました。 弁理士であれば、子供を一人で育てて生きていけるし、 とても面白かった大学での専門知識を活かして仕事ができると思いました。 そして、受かるまで絶対頑張ろうと心に決めました。 周囲には、「私、弁理士目指して勉強してんねん。」と自ら言いふらし、 もう後戻りできようにわざと自分を追い込みました。 まだ子供も小さく、子供だけでお留守番できる年齢でもなかったので、 予備校では、2年コースを申し込みました。 もし、独り身であれば、1年コースを申し込んでいたと思います。 そして予備校費用を払い、自分への投資をしたからには、 受かるまでやる!もう後戻りはしない!と最後は意地になって死ぬ気で勉強しました。 途中何度も点数が全く伸びず、嫌になり法文集を投げたりすることもありましたが。(笑) 法文集は書き込みをしながら繰り返し勉強していると、 自分だけのオリジナル法文集ができ上がりました。 新しい法文集は使いにくく、やはり使い古した自分だけの法文集が今でも一番使いやすいです。 最初の年は、短答試験で合格点より1点足りず、不合格でした。 選択科目は合格。 二年目は短答試験合格、論文試験不合格。 三年目は論文試験不合格。 四年目には、もう短答試験免除最後の年であり、 ここで論文に受からなければまた一から振り出しに戻ってしまう状況でしたので、 死ぬ気で勉強しました。 そして論文試験合格、口述試験合格。 四年目にしてようやく最終合格しました。 後から振り返ると弁理士試験一番のヤマは論文試験でした。 論文試験はやればやるほど点数が伸びると

つつみのおひなっこや事件

皆さまこんにちは。mimiです。 昨日は日中20分位歩いただけで頭痛、ふらつき、吐き気、顔のほてりなど 軽い熱中症になってしまいました。 毎日本当に日差しがきつくて危険なので、涼しい風が吹く秋が待ち遠しいです。 さて本日は、弁理士試験では絶対避けては通れない 「つつみのおひなっこや事件」(最高裁平成20年9月8日判決)を 書きたいと思います。 これは、「つつみのおひなっこや」と「つゝみ」「堤」の商標が 類似するかどうかについて最高裁まで行って争われた事件です。 「つつみ」は仙台市の地名で「おひなっこや」はひな人形屋の意味です。 つまり「つつみのおひなっこや」は、地名と 「ひな人形屋」という言葉が組み合わさった結合商標です。 最高裁では、いわゆる結合商標「つつみのおひなっこや」の 一部を抽出することはできず、「非類似」という判断が出ています。 「つゝみ」および「堤」の商標権者は、「つつみのおひなっこや」(本件商標)が 「つゝみ」および「堤」に類似し、 商標法第4条1項11号に違反して商標登録されたことを理由として、 無効審判を請求しました。 これに対し、特許庁は非類似の判断をしたため、 「つゝみ」および「堤」の商標権者が審決取消訴訟を提起しました。 原審(知財高裁平成19年4月10日判決)は、 本件商標が商標法4条1項11号に該当すると認定し、 「つゝみ」および「堤」の商標権者の請求を認容し類似の判断をしました。 これに対し、「つつみのおひなっこや」の商標権者が上告しました。 最高裁は、結合商標の一部を抽出し、その部分だけを他人の商標と比較して 商標の類否判断をする手法が許される場合についての考え方を判示しました。 こちらを参照 以下『』に記載しています。 『商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは ,その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の 出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合 や, それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き , 許されない』 つまり、抽出が許される例外は   ①「一部」が強く支配的                  ②それ以外の部分が識別力生じない。 場合である。 したがって、 『「つつみ」の文字部分だけを引用各商標と

TEA COFFEE事件

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おはようございます!mimiです。 酷暑が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 私は最近、朝の連続テレビ小説にハマっています。 途中から見始めたのですが、途中からでも十分に楽しめています。 今までも「ごちそうさん」などの朝ドラにハマっていた時期があったのですが、 多忙のため見る時間が全くありませんでした。 最近ようやく録画した朝ドラを見ることができるようになり、 一日中見るほどのハマりようです。 脚本家は北川悦吏子さんです。 北川悦吏子さんのドラマといえば、 「あすなろ白書」、「愛していると言ってくれ」、「ロングバケーション」など たくさんありますが、どれも当時好きで毎週ドラマを見るのが楽しみでした。 私はあまり趣味が多い方では無いのですが、ドラマを見ている間は至福の時です。 さて、本日は最近のホットなニュースをご紹介いたします。 京都の商品企画などを手掛ける株式会社エーゲルが、 アサヒ飲料株式会社に3300万円の損害賠償を求めて 大阪地裁(高松宏之裁判長)に提訴しました。 株式会社エーゲルは、アサヒ飲料株式会社のお茶入りコーヒー「TEA COFFEE」が 自社商品と似た名称で商標権を侵害していると主張しています。 19日の第1回口頭弁論でアサヒ飲料株式会社は、請求棄却を求め争う姿勢を示しました。 株式会社エーゲルは2016年6月、 コーヒーに京都の煎茶(宇治茶)を加えた「TeaCoffee」を ドリップパックなどで販売しました。 17年7月に「TeaCoffee」の商標をイラスト付きで商標登録し、 全国の「東急ハンズ」などで販売しています。 特許情報プラットホーム(J-PlatPat)で 株式会社エーゲルの登録商標「TeaCoffee」について 調べたところ、以下のような図形と文字の結合商標でした。 一方、アサヒ飲料株式会社は「ワンダ TEA COFFEE」の商品名で、 今年4月にほうじ茶入りカフェラテ、 6月に煎茶入りコーヒーのペットボトル飲料を発売しました。 また、J-PlatPatにて調べたところアサヒ飲料株式会社は 平成29年(2017)12月6日に下記図形入り商標を出願していました。 現時点では審査中です。 株式会社エーゲルは「苦労して開発した斬新なコンセプトを そのまま借用された。誤認や混同が生じる」、 「消費者から”アサヒ飲料のまねをして

立体商標について

おはようございます。 最近朝活を始めましたmimiです。 朝10時ころまでは涼しい風が吹いています。 あまりに気温が高すぎると思考停止、食欲減退、やる気ダウンとなりますので、 朝のうちにやらないといけないことを極力するようにしています。 さて、本日は立体商標について書きたいと思います。 商標には、文字や図形、記号からなる平面商標のほかに、立体商標があります。 立体商標は商品や包装、広告などを立体的形状とするものです。 例えば、ケンタッキーフライドチキンの店頭に立っているカーネルサンダースおじさんや、 不二家のぺこちゃんなどが立体商標です。 立体商標は立体的形状の上に文字、図形、記号などを加えることができます。 また、色彩を付けることも可能です。 立体商標の事例として、知財高裁で登録が認められたものをご紹介します。 まず一つ目ですが、コカ・コーラ瓶です。 コカ・コーラ瓶は、商品等の形状を 普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標に該当するとされましたが、 リターナブル瓶の使用により、自他商品識別機能の獲得が認められ 商標登録を受けることができると判断されました。 ん?? 普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標?? 自他商品識別機能の獲得?? 少し分かりにくい言葉が出てきました。 商標登録の要件についてもう少し説明します。 商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標は、 いわゆる記述的商標(商標法第3条1項3号)と言い、不登録事由となります。 しかし、記述的商標に該当する商標であっても、 使用により自他商品識別機能を獲得すれば、 登録となり得るという例外規定(商標法第3条2項)があります。 コカ・コーラ瓶事件は、文字を除いた瓶自体の形状がこの例外規定(商標法第3条2項)に 該当するとして登録となりました。 次に、二つ目の事例として、ヤクルト容器があります。 ヤクルト容器の立体的形状とそっくりな商品が市場に存在しています。 にもかかわらず、ヤクルト容器の立体的形状が酷似する商品を 「ヤクルトのそっくりさん」と認識している需要者が存在しています。 このことから、ヤクルト容器の立体的形状が、 それ自体独立して自他商品識別機能を獲得していることを示していると認定されました。 コカ・コーラ瓶もヤクルト容器も使用により自他商品識別機能を獲

フランク三浦事件

こんにちは!mimiです。 外出すると熱風でたちまち汗が吹き出しますね。 幼少期のように水浴びしたい今日この頃です。 さて、本日はフランク三浦事件について書きたいと思います。 フランク・ミュラー社の高級時計ブランド「フランク ミュラー」の パロディと言われる「フランク三浦」という商標をご存じでしょうか。 これは、登録商標「フランク三浦」の商標権者である株式会社ディンクスと、 登録商標「フランク ミュラー」の商標権者であるフランク・ミュラー社が 最高裁まで争った事件です。 事件は、株式会社ディンクスの出願商標「フランク三浦」が登録されたことから始まります。 フランク・ミュラー社は、株式会社ディンクスの登録商標「フランク三浦」を 無効にして欲しいと特許庁に無効審判を請求しました。 特許庁の審決では、「フランク三浦」の登録は無効であるとしてフランク・ミュラー社の 言い分を認めました。 しかし株式会社ディンクスは、その審決は誤りであると主張し知財高裁に出訴しました。 知財高裁では「審決は誤り」という判断が下されました。 その後、最高裁でも「誤りの判断に誤りなし」と判断されたため、 審決が誤りであることが確定しました。 審決取り消しの確定により、商標「フランク三浦」の登録は そのまま存続することとなりました。 このように判断された理由の一つとして、知財高裁は「フランク三浦」の称呼(読み方)と 「フランク ミュラー」の称呼(読み方)は似ているが、外観(見た目)や観念(意味合い)が 違うため、二つの商標は類似していないということを挙げています。 もう一つの理由は、本家「フランク ミュラー」の時計は多くは100万円を超える 高級腕時計であるのに対し、パロデイ商標「フランク三浦」の時計は 「とことんチープにいくのがコンセプト」であるように 4000円から6000円だから客層が全く異なる、 よって「フランク ミュラー」の時計と「フランク三浦」の時計とを 間違えるとは考えられないということでした。 パロディー商標に対してはフリーライド(ただ乗り)の観点から 厳しいことが多いため、今回のような判決はめずらしいと思います。 この事件はとても興味深い最高裁判決であり、商標法的には「フランク三浦」の登録は 存続していますが、もしフランク・ミュラー社が不正競争防止法で訴えたら結論は 異なっていたの

そもそも商標とは何ぞや?!

こんばんは。mimiです。 今日も驚異的な蒸し暑さでしたね。 私は夏の暑さよりも冬の寒さの方がまだ耐えられる方なので、 40度近い毎日はかな~りキツイです。 夏バテしないように体調管理に気を付けたいと思います。 さて、本日はテレビやニュースでよく耳にする商標って一体何なの?? という方のために、商標とは何かということをご説明したいと思います。 商標とは、一言で簡単に言うと、「ブランド」です。 皆さんは商品を購入するときに、 某有名ブランドのマークがついていた場合、 どのような品質の物なのか心配すること無く安心して商品を購入することができますね。 このことを、品質保証機能といいます。 また、某有名ブランドが付いている商品であれば、 どこの会社が作ったものであるかすぐ分かりますよね。 このことを出所表示機能といいます。 このように、商標には、出所表示機能や品質保証機能があります。 商標は、文字、図形、記号など平面的なものや、 商品や看板などの特徴的な立体形状もあります。 商標は存続期間が10年であり、更新を繰り返すことにより半永久的権利であるのに対し、 特許は出願から原則20年で権利が消滅します。 商標権を取得することにより、独占排他権が付与され、 他社企業との差別化を図ることは、企業のブランド戦略の一つと考えます。 このこと以外にも、商標登録をするメリットがあります。 例えば、とある企業の主力商品に○○という商品名を付けていたとします。 主力商品であるからにはその企業は、商品名○○で売り続けたいと考えているのに、 突然他社が○○について商標登録出願し、商標権を取得したとします。 そうすると、たちまちその企業の商品名○○は使用できなくなってしまいます。 このように、他社に○○を使用されないためだけでなく、 これからも○○を安心して使用していけるように商標権を取得することも 非常に大切なことだと考えます。

音商標について

おはようございます。 セミの鳴き声で目が覚めた弁理士mimiです。 今日も大阪は暑くなりそうですね。 さて、本日は音商標について書きたいと思います。 平成27年4月に施行された商標法の改正により 音商標の受付が開始され3年が経過しました。 現時点で登録されている音商標は、326件です。 例えば、久光製薬株式会社の「HISAMITSU」、 小林製薬株式会社の「ビフナイト」や「ブルーレットおくだけ」などがあります。 これらは、CMでも流れているので文字を見ただけで あ~あれね、とわかるメロディーですね。 商品のブランド名にメロディーをつけたサウンドロゴを音商標として登録する企業が増えています。 音商標は、ブランド発信手段として企業のブランド戦略に大きな役割を果たすことが期待されます。 今後もどんな音商標が登録されていくのか楽しみですね!

商標ブログ始めました~!

初めまして。 大阪で商標についてのブログを始めましたmimiと申します。 皆さまよろしくお願いいたします。