商標の類否判断

皆様こんにちは。mimiです。

昨夜は少し涼しくて快適に眠れました。

ぐっすり眠れるとすがすがしいですね。

睡眠も大事ですけど、最近は食事の栄養バランスをとても考えるようになりました。

今夜のメニューは圧力鍋で手羽元を煮込みます。

健康のために、しっかり栄養のあるものを成長期の子供には食べさせたいと思っています。

さて、本日は商標の類似について述べたいと思います。

商標の類似と言っても、

1.称呼類似(読み方が似ている)

2.観念類似(意味が似ている)

3.外観類似(見た目が似ている)

といろいろありますが、

本日は『称呼類似』についてフォーカスを当てたいと思います。

称呼類似とは、読み方が似ていることを言います。

例えば、商標審査基準に記載されている例を挙げますと、

「スチッパー」と「スキッパー」は、「チ」と「キ」の母音「イ」が共通しています。

同数音で相違する1音の母音が共通する場合、

類似の可能性が高いです。

その他の例を挙げますと、

「レーマン」と「レマン」は、長音「ー」の有無の違いのみです。

相違する1音が長音の有無に過ぎない場合も

類似する可能性が高いです。

他には、

「バルケン」と「バルカン」は、「ケ」と「カ」が異なります。

同数音で相違する1音が50音の同行に属する場合、

類似する可能性が高いです。

このようにして称呼(読み方)から商標の類否判断が可能ですので、

商標登録出願前に調査することにより、商標登録可能性を判断することができます。

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