平成30年特許法等の改正について
みなさま こんばんは。 大阪の商標を専門としている弁理士のmimiです。 最近、すごく寒くなり風邪が流行っていますので、 体調管理に気を付けてくださいね。 さて本日は、弁理士受験生のために 平成30年改正特許法等について書きたいと思います。 平成30年の改正法では、 新規性喪失の例外期間が6か月から1年になります。 これは、特許法と実用新案法と意匠法に適用されます。 この規定は、平成30年6月9日施行ですので、 すでに適用されています。 ただし、平成29年12月8日までに公開された発明については、 平成30年6月9日以降に出願しても 改正特許法30条の規定は適用されないとのことです。 「6月」というのは、実務でも短いと感じていたので、 1年まで伸びるとなると、これは非常に助かります。 ただ、6月でも提出資料が膨大になっていたことを考えると、 倍の資料を提出しないといけないのかと思うだけで恐ろしいです。。。 また、商標の分割出願の要件が強化されます。 具体的には、親出願の料金納付が要件として追加されました。 分割出願の要件は、下記①~⑤です。 ①親出願が審査、審判若しくは再審に係属していること。 ②子出願が、親出願の商標と同一であること。 ③子出願に係る指定商品・指定役務が分割出願直前の親出願に係る指定商品・指定役務の 一部であること。 ④子出願に係る指定商品・指定役務が、子出願と同時に手続補正書によって 親出願から削除されていること。 ⑤親出願の出願手数料が納付されていること。 今回の改正で、⑤の要件が加わりました。 この規定も、平成30年6月9日以降の分割出願に適用されるとのことです。 これは、商標の実務経験者なら誰しもピンとくると思うのですが、 法律まで変わってしまったんですね。 何というか、当然と言えば当然なのですよね。 親出願が料金納付していないのに、 子出願が親出願の出願日まで遡及するとなると 親出願のせいでいつまで経っても 商標登録できないことになってしまうから困りますよね。 平成30年改正法についても、 弁理士は来年の3月までに集合研修もしくは e‐ラーニングを受ける必要があります。 集合研修はすでに始まっていたのですが、 e‐ラーニングについては本日より配信されています。 平成30年特許法等の改正で0.5単位、 平成30年不正競争防止法の改正で0.5...