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平成30年特許法等の改正について

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みなさま こんばんは。 大阪の商標を専門としている弁理士のmimiです。 最近、すごく寒くなり風邪が流行っていますので、 体調管理に気を付けてくださいね。 さて本日は、弁理士受験生のために 平成30年改正特許法等について書きたいと思います。 平成30年の改正法では、 新規性喪失の例外期間が6か月から1年になります。 これは、特許法と実用新案法と意匠法に適用されます。 この規定は、平成30年6月9日施行ですので、 すでに適用されています。 ただし、平成29年12月8日までに公開された発明については、 平成30年6月9日以降に出願しても 改正特許法30条の規定は適用されないとのことです。 「6月」というのは、実務でも短いと感じていたので、 1年まで伸びるとなると、これは非常に助かります。 ただ、6月でも提出資料が膨大になっていたことを考えると、 倍の資料を提出しないといけないのかと思うだけで恐ろしいです。。。 また、商標の分割出願の要件が強化されます。 具体的には、親出願の料金納付が要件として追加されました。 分割出願の要件は、下記①~⑤です。 ①親出願が審査、審判若しくは再審に係属していること。 ②子出願が、親出願の商標と同一であること。 ③子出願に係る指定商品・指定役務が分割出願直前の親出願に係る指定商品・指定役務の 一部であること。 ④子出願に係る指定商品・指定役務が、子出願と同時に手続補正書によって 親出願から削除されていること。 ⑤親出願の出願手数料が納付されていること。 今回の改正で、⑤の要件が加わりました。 この規定も、平成30年6月9日以降の分割出願に適用されるとのことです。 これは、商標の実務経験者なら誰しもピンとくると思うのですが、 法律まで変わってしまったんですね。 何というか、当然と言えば当然なのですよね。 親出願が料金納付していないのに、 子出願が親出願の出願日まで遡及するとなると 親出願のせいでいつまで経っても 商標登録できないことになってしまうから困りますよね。 平成30年改正法についても、 弁理士は来年の3月までに集合研修もしくは e‐ラーニングを受ける必要があります。 集合研修はすでに始まっていたのですが、 e‐ラーニングについては本日より配信されています。 平成30年特許法等の改正で0.5単位、 平成30年不正競争防止法の改正で0.5

地域団体商標とは

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みなさま こんにちは。 大阪で格安費用にて商標登録出願を行っているシンママ弁理士mimiです。 大阪は最近雨が多くて今日も曇りでなかなか晴れないですね~。 早く秋晴れになってほしいです。 さて、本日は地域団体商標についてお話したいと思います。 Twitterやブログで地域団体商標についてすでに書いたものの、 そう言えば地域団体商標とはという説明を まだしていなかった!とハッとしたので、これからご説明しますね。 まず、どうして地域団体商標制度ができたかというお話からしたいと思います。 地域団体商標制度ができたのは、平成18年です。 地域振興が盛んになるにつれ、 地域の特産品を他の商品と差別化を図ることが必要になっていたのですが、 従来の制度では、 「地域名+商品名等」の商標登録が原則認められていませんでした。 そこで、地域ブランドによる地域経済の活性化を支援するため 地域団体商標制度が平成18年に施行されました。 地域団体商標の登録要件は、通常の商標登録の要件の他に ある一定の要件が必要です。 その要件は以下の通りです。 ①出願人適格 →加入自由が法的に担保されている法人格を有する組合 例えば、事業協同組合、商工組合など ②構成員に使用させる商標であること ③商標の構成が 地域名+商品名等であること ④密接関連性 →地域名が実際に商標を使用している商品等と密接に関連していなければなりません ⑤周知性 →隣接都道府県程度の周知性が必要で、 全国的な知名度は不要です。 なお、地域団体商標が登録されると通常の商標権と同様に 独占排他権が発生し、その効力は全国に及びます。 しかし、通常の商標権に認められている第三者への譲渡と 専用使用権の設定は認められていません。 地域団体商標で登録されている例としては、 大間まぐろ、神戸牛、草津温泉、長崎カステラなどがあります。 ちなみに、余談ですがmimiが実際に使用していた2代目の法文集はこちらです。 私が使用していた2代目の法文集はこちらです。 pic.twitter.com/lcNrUnx597 — mimi (@mimi31770193) September 15, 2018 1代目の方がもっと丁寧に書き込みできていました。 2代目は直前に忘れそうな大事なことを急いで鉛筆で走り書きしているので、 汚いですが(-_-;)弁理士受験

疑問にお答えします!

みなさま いかがお過ごしですか? mimiです。 今日はまた暑さが戻って来た感じですね。 急な温度変化で体調を崩している人が多いので、みなさま気をつけてください。 子供達はもうすぐ夏休みが終わります。 今年の夏は旅行に行く事ができませんでした。 その代わりと言っては何ですが、 スイーツパラダイスや温泉に行って思い出ができました。 スイーツパラダイスに行った事はもうすでにお話しましたので、温泉でのお話です。 息子が漫画を読みたいと言い、娘は夏休みの宿題をしないといけないと言うので、 両方できる場所を調べたら近所の温泉がありました。 極楽湯吹田店なのですが、漫画は1万冊ありました。 ここでLINEキャンペーンが行われていました。 早速友達追加してもらったソフトクリームが、 濃厚でしかも結構大きくてかなりの食べ応えでした。 お風呂に入って極楽で、お風呂上りにソフトクリームでそれはそれは良いリフレッシュになりました。 息子の漫画も娘の宿題もでき、大変満足です。 旅行には行けなかったけど、良い夏休みだったと思います。 さて、本日は商標を特許庁に出願した際に特許庁での審査にはどのくらいかかるのか?というお問い合わせがありましたので、その疑問にお答えします。 2018年7月の時点では、出願から最初の審査結果の通知(登録査定または拒絶理由通知)まで約8~9ヶ月です。 なお、出願した商標は出願から2〜3週間で、公開されます。 いざ、出願しようと思って事前調査した際にその商標と同一・類似の第三者の登録商標が見つからなかった場合でも、出願から公開までの間の埋もれている他人の商標もあるかもしれないですし。 そのため、100パーセント完全な事前調査は誰しもが不可能ですが、そのような事が起こりうる可能性はとても低いと思います。 出来る範囲内で調査し、登録可能性が高ければ出願するのがベストだと思います。 なお、一定の要件を満たせば特許庁での審査を早くやってもらう早期審査制度というものがありますので、一刻も早く登録したいとお考えの方におすすめです。 早期審査では、申出(早期審査の申請)から平均約2ヶ月で審査結果を得ることができ、手数料は無料です。  

商品・役務の区分について

みなさま ごきげんいかがですか。 mimiです。 お盆最終日となりましたね。 本日私は、父に買ってもらった日本酒で久しぶりに父とお酒を飲みました。 すごく短い期間でしたが、楽しく過ごすことができました。 今日は息子が退屈そうにしていたので、 欲しがっていた運動靴を買いに行きました。 なかなか良いデザインの靴が見つかりました。 運動靴以外には、敷きパットとシーツも買いに行きました。 息子は毎日すごい量の汗をかくので、 布団がずぶ濡れになっています。 毎日交換するため、敷きパットが何個かあれば 間に合うと思い、買いに行きました。 男の子と女の子では育て方が全然違いますね。 さて、本日は商標の区分についてご説明いたします。 商標登録出願する際には、 使用予定の商品や役務を指定する必要があります。 その商品や役務がどの区分に該当するか、 区分の数によって出願費用が変わってきます。  具体的には、「商標法施行規則別表」に記載されていますが、 商品・役務の概要は、以下の通りです。 第1類~第34類が商品、第35類~第45類が役務です。 第1類 工業用、科学用又は農業用の化学品 第2類 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品 第3類 洗浄剤及び化粧品 第4類 工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤 第5類 薬剤 第6類 卑金属及びその製品 第7類 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 第8類 手動工具 第9類 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、 救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、 電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 第10類 医療用機械器具及び医療用品 第11類 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、 給水用又は衛生用の装置 第12類 乗物その他移動用の装置 第13類 火器及び火工品 第14類 貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計 第15類 楽器 第16類 紙、紙製品及び事務用品 第17類 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック 第18類 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具 第19類 金属製でない建築材料 第20類 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの 第21類

商標権の効力が及ばない?

みなさま どうもこんばんは。 mimiです。 蒸し暑い毎日が続いていますね。 涼しかった数日が懐かしいです。 今日は突然リビングとトイレの電気が切れました。 電球を交換しようとするのですが、 遠くて背伸びをしてもなかなか届きません。 こういう時に、シングルマザーは辛いなぁと感じます。 福山雅治の名曲「ながれ星」の”泣きそうになる~♪”が 一日中ずっとぐるぐる頭の中を回って離れませんでした。 そのほかにも、お米を10㎏買った時にも、 とても重くて泣きそうになります。 子供の10キロとお米の10キロは全然違うんですよね~。 さて、本日は商標権の効力が及ばない範囲について記載したいと思います。 一定の場合には、商標権の効力が及ばず、 他人が商標を使用してもかまわないという決まりがあります。 以下のような場合にまで 商標権の効力を及ぼすべきではないとされています(商標法第26条)。 1.自己の肖像又は自己の氏名等を使用する場合 自分の名前を普通に使用しただけで、商標権の侵害を訴えられたらたまりませんよね。 2.記述的商標を使用する場合 商品等について、その産地、数量、用途等が商標である場合、 このような商標を「記述的商標」といいます。 記述的商標に商標権の効力が及ぶとした場合、取引秩序を害する結果を招くため、 他人が記述的商標を使用できることとなっています。 3.普通名称を使用する場合 昨日、普通名称は不登録事由であるとお話しましたが、 普通名称が過誤登録になった場合のことを想定してこのような規定があります。 4.慣用商標を使用する場合 「慣用商標」とは、多くの人が慣用的に使用したため、 識別力を持たなくなった商標をいいます。 たとえば、商品「清酒」についての商標「正宗」は慣用商標です。 5.商品等の形状であって、その商品等の機能を確保するために不可欠な 立体的形状のみからなる商標 これら1.~5.の商標に該当する場合、 商標権者から商標権侵害を訴えられたとしても、 これらの商標には商標権の効力が及ばないため、 権利侵害ではないと主張することができます。 この商標権の効力が及ばない範囲というのは、 商標法独特の規定です。 このような例外規定もあるということを 頭の片隅にでも入れておいていただければと思います。 おっと、一点だけ説明が不足しておりました。 1.の自己の肖像又は

商標登録の要件

みなさま ごきげんいかがですか。 今日も蒸し暑いですね。 そして早いものでもうお盆ですね。 mimiはお盆に飾る精霊馬のきゅうりとなすを買いに行ってきました。 しかし、買い物をたくさんし過ぎて手がちぎれそうだったので、 きゅうりは後日改めて買うことにし、今日はなすだけ買いました。 精霊馬はきゅうりが「馬」にたとえられ、なすは「牛」にたとえられています。 お盆の前にご先祖様がきゅうりの馬に乗って急いで来て、お盆が終わるとご先祖様がなすの牛に乗ってゆっくり帰るという意味があるんですね。 今までなすときゅうりの飾りをしたことがありませんでしたので、 mimiは人生で初めてなすの飾りを作りました。 子供がこれを見て、「きゅうりが無くてなすだけやったら、ご先祖様が来られへんやん。」 とツッコミです。 さて、本日は商標登録の要件についてご説明したいと思います。 普通名称や、商品の産地、品質などを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる 商標は、識別力がないため原則商標登録を受けることができません。 例えば、商品「コーヒー」に商標「コーヒー」は、普通名称のため登録を受けることができません。 商品「セーター」に商標「カシミヤ」は、商品の原材料を示すため、 これもまた登録を受けることができません。 次に、識別力を有している商標でも以下のような場合には 登録を受けることができません。 ・公序良俗を害する商標(商標法第4条1項7号) ・他人の肖像又は他人の氏名などを含む商標(商標法第4条1項8号) ・他人の業務に係る商品等として需要者の間に広く認識されている商標と同一類似の商標であって、 その商品等と同一類似の商品等について使用するもの(商標法第4条1項10号) ・他人の先願先登録商標と同一類似の商標(商標法第4条1項11号) ・他人の業務に係る商品等と混同を生ずるおそれがある商標(商標法第4条1項15号) ・商品の品質等の誤認を生ずるおそれがある商標(商標法第4条1項16号) ・他人の業務に係る商品等を表示するものとして 日本国内または外国における需要者の間に広く認識されている商標と 同一類似の商標であって、不正の目的をもって使用するもの(商標法第4条1項19号) ですので、これらの登録要件をすべてクリアして初めて登録になるわけです。   それでは、ごきげんよう。

商標の類否判断

皆様こんにちは。mimiです。 昨夜は少し涼しくて快適に眠れました。 ぐっすり眠れるとすがすがしいですね。 睡眠も大事ですけど、最近は食事の栄養バランスをとても考えるようになりました。 今夜のメニューは圧力鍋で手羽元を煮込みます。 健康のために、しっかり栄養のあるものを成長期の子供には食べさせたいと思っています。 さて、本日は商標の類似について述べたいと思います。 商標の類似と言っても、 1.称呼類似(読み方が似ている) 2.観念類似(意味が似ている) 3.外観類似(見た目が似ている) といろいろありますが、 本日は『称呼類似』についてフォーカスを当てたいと思います。 称呼類似とは、読み方が似ていることを言います。 例えば、商標審査基準に記載されている例を挙げますと、 「スチッパー」と「スキッパー」は、「チ」と「キ」の母音「イ」が共通しています。 同数音で相違する1音の母音が共通する場合、 類似の可能性が高いです。 その他の例を挙げますと、 「レーマン」と「レマン」は、長音「ー」の有無の違いのみです。 相違する1音が長音の有無に過ぎない場合も 類似する可能性が高いです。 他には、 「バルケン」と「バルカン」は、「ケ」と「カ」が異なります。 同数音で相違する1音が50音の同行に属する場合、 類似する可能性が高いです。 このようにして称呼(読み方)から商標の類否判断が可能ですので、 商標登録出願前に調査することにより、商標登録可能性を判断することができます。

立体商標について

おはようございます。 最近朝活を始めましたmimiです。 朝10時ころまでは涼しい風が吹いています。 あまりに気温が高すぎると思考停止、食欲減退、やる気ダウンとなりますので、 朝のうちにやらないといけないことを極力するようにしています。 さて、本日は立体商標について書きたいと思います。 商標には、文字や図形、記号からなる平面商標のほかに、立体商標があります。 立体商標は商品や包装、広告などを立体的形状とするものです。 例えば、ケンタッキーフライドチキンの店頭に立っているカーネルサンダースおじさんや、 不二家のぺこちゃんなどが立体商標です。 立体商標は立体的形状の上に文字、図形、記号などを加えることができます。 また、色彩を付けることも可能です。 立体商標の事例として、知財高裁で登録が認められたものをご紹介します。 まず一つ目ですが、コカ・コーラ瓶です。 コカ・コーラ瓶は、商品等の形状を 普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標に該当するとされましたが、 リターナブル瓶の使用により、自他商品識別機能の獲得が認められ 商標登録を受けることができると判断されました。 ん?? 普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標?? 自他商品識別機能の獲得?? 少し分かりにくい言葉が出てきました。 商標登録の要件についてもう少し説明します。 商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標は、 いわゆる記述的商標(商標法第3条1項3号)と言い、不登録事由となります。 しかし、記述的商標に該当する商標であっても、 使用により自他商品識別機能を獲得すれば、 登録となり得るという例外規定(商標法第3条2項)があります。 コカ・コーラ瓶事件は、文字を除いた瓶自体の形状がこの例外規定(商標法第3条2項)に 該当するとして登録となりました。 次に、二つ目の事例として、ヤクルト容器があります。 ヤクルト容器の立体的形状とそっくりな商品が市場に存在しています。 にもかかわらず、ヤクルト容器の立体的形状が酷似する商品を 「ヤクルトのそっくりさん」と認識している需要者が存在しています。 このことから、ヤクルト容器の立体的形状が、 それ自体独立して自他商品識別機能を獲得していることを示していると認定されました。 コカ・コーラ瓶もヤクルト容器も使用により自他商品識別機能を獲

そもそも商標とは何ぞや?!

こんばんは。mimiです。 今日も驚異的な蒸し暑さでしたね。 私は夏の暑さよりも冬の寒さの方がまだ耐えられる方なので、 40度近い毎日はかな~りキツイです。 夏バテしないように体調管理に気を付けたいと思います。 さて、本日はテレビやニュースでよく耳にする商標って一体何なの?? という方のために、商標とは何かということをご説明したいと思います。 商標とは、一言で簡単に言うと、「ブランド」です。 皆さんは商品を購入するときに、 某有名ブランドのマークがついていた場合、 どのような品質の物なのか心配すること無く安心して商品を購入することができますね。 このことを、品質保証機能といいます。 また、某有名ブランドが付いている商品であれば、 どこの会社が作ったものであるかすぐ分かりますよね。 このことを出所表示機能といいます。 このように、商標には、出所表示機能や品質保証機能があります。 商標は、文字、図形、記号など平面的なものや、 商品や看板などの特徴的な立体形状もあります。 商標は存続期間が10年であり、更新を繰り返すことにより半永久的権利であるのに対し、 特許は出願から原則20年で権利が消滅します。 商標権を取得することにより、独占排他権が付与され、 他社企業との差別化を図ることは、企業のブランド戦略の一つと考えます。 このこと以外にも、商標登録をするメリットがあります。 例えば、とある企業の主力商品に○○という商品名を付けていたとします。 主力商品であるからにはその企業は、商品名○○で売り続けたいと考えているのに、 突然他社が○○について商標登録出願し、商標権を取得したとします。 そうすると、たちまちその企業の商品名○○は使用できなくなってしまいます。 このように、他社に○○を使用されないためだけでなく、 これからも○○を安心して使用していけるように商標権を取得することも 非常に大切なことだと考えます。

音商標について

おはようございます。 セミの鳴き声で目が覚めた弁理士mimiです。 今日も大阪は暑くなりそうですね。 さて、本日は音商標について書きたいと思います。 平成27年4月に施行された商標法の改正により 音商標の受付が開始され3年が経過しました。 現時点で登録されている音商標は、326件です。 例えば、久光製薬株式会社の「HISAMITSU」、 小林製薬株式会社の「ビフナイト」や「ブルーレットおくだけ」などがあります。 これらは、CMでも流れているので文字を見ただけで あ~あれね、とわかるメロディーですね。 商品のブランド名にメロディーをつけたサウンドロゴを音商標として登録する企業が増えています。 音商標は、ブランド発信手段として企業のブランド戦略に大きな役割を果たすことが期待されます。 今後もどんな音商標が登録されていくのか楽しみですね!