地域団体商標とは

みなさま こんにちは。

大阪で格安費用にて商標登録出願を行っているシンママ弁理士mimiです。

大阪は最近雨が多くて今日も曇りでなかなか晴れないですね~。

早く秋晴れになってほしいです。

さて、本日は地域団体商標についてお話したいと思います。

Twitterやブログで地域団体商標についてすでに書いたものの、

そう言えば地域団体商標とはという説明を

まだしていなかった!とハッとしたので、これからご説明しますね。

まず、どうして地域団体商標制度ができたかというお話からしたいと思います。

地域団体商標制度ができたのは、平成18年です。

地域振興が盛んになるにつれ、

地域の特産品を他の商品と差別化を図ることが必要になっていたのですが、

従来の制度では、

「地域名+商品名等」の商標登録が原則認められていませんでした。

そこで、地域ブランドによる地域経済の活性化を支援するため

地域団体商標制度が平成18年に施行されました。

地域団体商標の登録要件は、通常の商標登録の要件の他に

ある一定の要件が必要です。

その要件は以下の通りです。

①出願人適格
→加入自由が法的に担保されている法人格を有する組合
例えば、事業協同組合、商工組合など

②構成員に使用させる商標であること

③商標の構成が
地域名+商品名等であること

④密接関連性
→地域名が実際に商標を使用している商品等と密接に関連していなければなりません

⑤周知性
→隣接都道府県程度の周知性が必要で、
全国的な知名度は不要です。

なお、地域団体商標が登録されると通常の商標権と同様に

独占排他権が発生し、その効力は全国に及びます。

しかし、通常の商標権に認められている第三者への譲渡と

専用使用権の設定は認められていません。

地域団体商標で登録されている例としては、

大間まぐろ、神戸牛、草津温泉、長崎カステラなどがあります。

ちなみに、余談ですがmimiが実際に使用していた2代目の法文集はこちらです。

1代目の方がもっと丁寧に書き込みできていました。

2代目は直前に忘れそうな大事なことを急いで鉛筆で走り書きしているので、

汚いですが(-_-;)弁理士受験生のお役に立てれば幸いです。

法文集は法改正に対応した最新の物が良いですね!

それでは、この辺で。

ごきげんよう~。

人気ブログランキングへ

弁理士ランキング

コメント

このブログの人気の投稿

弁理士論文試験合格発表!

弁理士になって良かったこと、悪かったこと