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商標登録となりました

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みなさま こんにちは。 大阪の弁理士mimiです。 季節の変わり目ですね。 私は風邪を引いてしまいました。 寒くなったり、暑くなったり、また寒くなったりして、 こんな季節だと風邪を引かない様に気を付けないといけないな、と思っていた矢先でした。 油断したらすぐこれです。 ここのところしばらく風邪を引いていなかったので、 健康が当たり前になっていました。 病気になると健康のありがたみが身に染みてわかります。 さて、以前格安の商標出願キャンペーンをしていたのですが、 その時に申し込みしてくださったお客様の商標が、 先日無事登録査定になり、商標権となりました。 出願後、一発で登録されて登録査定が来ると嬉しいもんです。 自分の調査は間違っていなかった、という証明になります。 出願から登録まで約10か月でした。 早い場合は半年くらいの時もありますけど、 だいたい半年から一年くらいの間で結果が分かるという感じです。 特許はもっと長いスパンなので、 商標は短期間で結果が出ます。 お客様の役に立てたことが何よりうれしかったです。 だから知財の仕事は楽しくてやめられないんですよ。 わくわくする感じです。 これから弁理士を目指そうとされている方、 勉強しているときは辛いかもしれません。 しかし、弁理士になると仕事はとてもやりがいがありますので、 最後まで諦めずに頑張ってくださいね。 それでは、今日はこの辺で。 ごきげんよう~。 人気ブログランキングへ 弁理士ランキング

牛角の商標無断使用で逮捕~商標ニュース~

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みなさま こんにちは。 格安費用で商標登録出願を行っている大阪の商標弁理士mimiです。 今日は、知財ニュースをお伝えします。 アプリに登録すると牛角の食べ放題20000円分の景品をプレゼントすると虚偽の文書を掲載し、 アプリ運営会社に1230円を払わせてだまし取ったとして 詐欺容疑でアプリ運営会社社長と、社員と元社員3人が逮捕されました。 4人は、牛角の商標を無断で使用したとして商標法違反でも逮捕されました。 4人は、詐欺は分かっていて行っていたかもしれませんが、 商標法違反でも逮捕されるとは予想していなかったかもしれません。 他人の商標権があるかどうかというのは、®マークの有無が非常に分かりやすいですが、 ®は義務ではありませんので、®を付していない登録商標も世の中には存在します。 他人の商標権を侵害しないためには、万全の注意を払う必要があります。 自社ブランドの商品の名前には特に気を付けないといけません。 もし、他人の商標権を知らない間に侵害してしまっていたら、 ”知らなかった”では済まされず、今回の事件のように逮捕されかねません。 そうならないためにも自社ブランドには商標権を取得するのが安全ですね。 そうすれば安心してこれからも事業を続けていくことができます。 商標登録出願を検討されている方は、商品や役務の区分が分かりにくいかもしれません。 区分に応じて法定費用が変わってくるのですが、 自分が使用している商品等、今後使用予定の商品等がどの区分に該当するか 大まかな分類は以下になっております。 第1類 工業用、科学用又は農業用の化学品 第2類 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品 第3類 洗浄剤及び化粧品 第4類 工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤 第5類 薬剤 第6類 卑金属及びその製品 第7類 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 第8類 手動工具 第9類 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、 救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、 電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 第10類 医療用機械器具及び医療用品 第11類 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、 給水用又は衛生用の装置 第12類 乗物その他移