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今話題のYouTubeのゆっくり茶番劇の商標権について

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みなさま こんばんは。 弁理士mimiです。 今回は、今ホットな話題の YouTubeのゆっくりについて、 書きたいと思います。 ゆっくりとは、「棒読みちゃん」などの音声合成ソフトを利用した動画のことです。 ゆっくりは、大きく分けて実況、茶番、解説等に分類されているそうですが、 今回は、茶番の分類で大変なことが起きたと話題になっています。 令和4(2022)年 2月 24日に標準文字でゆっくり茶番劇が、 インターネットを利用して行う映像の提供や ダウンロードできないオンラインによる映像の提供等について、 商標登録されました。 詳細はこちらをご確認ください。 j-platpat www.j-platpat.inpit.go.jp 商標権が発生した以上、この文言を商標的に使用することができません。 商標的に使用するには、使用料を払ったりする必要があります。 今まで、ゆっくりの茶番の分類で投稿していた人達の中で、 とても混乱が起きているようですが、 動画の内容を大幅に変えずに、 トラブルを回避する方法がありますのでご紹介いたします。 例えば、 サムネイル、動画内の文字、タイトル等ではゆっくり茶番という文字は、 余計なトラブルを回避するためにも使用しないことをオススメします。 サムネ、動画内の文字、タイトル等で使用している方は、 変更する方が良いでしょう。 また、過去の投稿でも 現在もその動画が誰でも見れる状態にある場合には、 現在も使用していることになりますので、 変更する方が良いと思います。 自分が投稿している動画が大丈夫なのか とても不安な方も多いと思いますが、 トラブルを回避する方法がたくさんありますので、 安心いただければと思います。 それでは、今日はこの辺で。 ごきげんよう~。 人気ブログランキングへ 弁理士ランキング

gramのニュースで思うこと

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みなさま お久しぶりです。 弁理士のmimiです。 早いもので3月ももう終わりですね。 東京では桜が開花したそうで、 暖かくなったと思ったら、また寒いの繰り返しなので、 風邪をひかないように気を付けていきましょう。 季節の変わり目は体調管理が大変ですね! さて、少し前の商標ニュースについて書こうと思います。 gramというパンケーキのお店が、 他店の有名な商標を商標登録出願しているという話です。 他店の有名な商標とは、 例えば、「ティラミスヒーロー」や、「プレミアムロールケーキ」などです。 ティラミスヒーローはもともと海外の有名な商標であったにもかかわらず、 日本では商標登録出願していなかったために、 gramが先に商標登録出願してしまって登録になったという事件です。 他人の周知商標と同一類似の商標を商標登録出願しても、 商標法第4条1項10号で拒絶されるはずなのですが、 この4条1項10号の周知性の要件は、一地方の周知性が必要です。 これが非常にあいまいです。 それぞれの審査官によって判断が変わってしまう可能性があります。 商標は特許とは異なり、選択物なので 発明者が保護されるべきという考え方とは異なるのですが、 それでも本家本元が保護されず、 本家本元がネーミング変更せざるを得ないというのは、 なんともおかしな話だと思う今日この頃です。 みなさん、早いもの勝ちなので、 大事な商品名、会社名などは商標登録出願しましょうね。 それでは、今日はこの辺で。 ごきげんよう~。 人気ブログランキングへ 弁理士ランキング

商標審査基準の見直し

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みなさま こんにちは。 大阪で格安の商標登録出願を行っているシングルマザーで弁理士のmimiです。 昨日は親子三人で、久しぶりに電車に乗って京都へおでかけに行きました。 親子三人でのおでかけは、スイパラ以来かもしれません。 久しぶりのお出かけで、嬉しくなりまずはお昼ご飯を食べようと、 回転ずしのお店に入りました。 さすが京都ということもあり、 定員さんもお客さんもみんな外国人ばかりでした。 お会計の時に、 白人の店員さんが、 お皿を数えるのですが、 いち、に、さん、ご、 と数え出しました。 私と娘は顔を見合せ、 あれ? 今、「4」飛ばさなかった? 大丈夫?? と思っていると、 案の定、 11、12、13、15と 14枚目もやはり飛ばして数えていて、 合計20枚ですね~とカタコトの日本語で言うので、 私は思わず、「ちゃうちゃう~」と言って 吹き出してしまいました。 実際は、合計18枚の間違いで、 白人の定員さんは、4と14を飛ばして数えていたのでした(^^; 4は不吉だから? ちゃうちゃう。 ちょっと忘れられない思い出になりました。 お寿司を食べた後は、息子のズボンを買いに行きました。 最近息子は、すごく背が伸びており、 服がどんどん小さくなっています。 もう私の身長を抜かすのも、時間の問題ですね。 食が細かった息子も最近よく食べるようになりました。 たくさん歩いたので、足がだるくなったなぁと思って、 歩数をスマホで見てみると、8000歩強でした。 てっきり1万歩は歩いているかと思ったのですが、 運動不足ですね。 さて、本日の商標ニュースです。 商標審査基準が来年2月に見直されます。 現状では、「現元号」は商標登録できないことになっていますが、 今後は、「元号」が商標登録できないように改定されます。 来年5月1日の改元後に「平成」を利用した商法を防ぐのが狙いとのことで、 新元号も平成も商標登録できないことになります。 実際の審査では、平成だけでなく昭和などの過去の元号でも商標登録していません。 例えば、昭和まんじゅうなどは元号として認識されるため却下されています。 しかし、世の中にすでに広く知られた社名などは例外的に認めているとのことです。 例えば、大正製薬、明治ホールディングス、昭和産業などです。 商標の審査基準は、弁理士試験受験生は重要ですので 読み込んで必ず頭に

偽物アルマーニの商標ニュース

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みなさま こんばんは。 大阪の商標を専門としているシングルマザーで弁理士のmimiです。 今日は天気も良かったので、 近所のスーパーに大量の買い出しに行ってきました。 エビフライが無性に食べたくなったので、 スーパーでエビを大量購入し、 帰宅後、ひたすらその下ごしらえをしていました。 その量なんと700g以上! エビの皮を剥いて、はらわたを取り、 フライした時にエビが折れ曲がらないように エビに切り目を入れ、 小麦粉、たまご、パン粉の順で衣を付け…と 準備していると、かなりの時間がかかりました。 まるで業者になったかのような、単純作業が永遠と続きました。 玉ねぎをみじん切りにしてタルタルソースも作ると、 普段は生の玉ねぎが苦手な子供達も、 タルタルソースをたっぷり付けてパクパク食べていました。 一人当たり10尾のエビフライは美味しかったようで、 子供達も大満足のご様子。 お腹いっぱいで、もうしばらくエビフライはいらないかな~。 さて、商標ニュースです。 偽物のアルマーニの腕時計をインターネットのショップで販売した人が、 商標法違反の疑いで逮捕されました。 その偽物は、中国から輸入され、 一見偽物とは分からないものだったとのことです。 偽物は、数万円で販売されており、 その売り上げは、1億3千万円以上とみられています。 容疑者は、「本物と思っていた」と供述しているということです。 商標権を侵害しているか、していないかは、 偽物と分かっていたかどうかということは、関係ありません。 また、商標権侵害は、もし仮に「販売」していなくても 「輸入」した時点でアウトです。 刑事罰で逮捕されますので、気を付けましょう。 私が前に勤めていた会社では、 中国人も働いていたのですが、 私が、これは危ない、商標権侵害をするかもしれないと判断したときは、 私がストップをかけるようにしていました。 すると、私のところでいつも仕事が止まると言って その中国人が怒っていました。 私は、何度も中国人とケンカをしたのを覚えています。 私は結果的に会社を守っているんですけど、 目先のことしか考えず、 仕事を早く前に進めようとする人からすると、 それが気に入らないんですよね。 なんどもケンカをするうちに、 私とは仲良くしたほうが、結局は良いんだということが 分かってもらってからは、仲良く仕事をすることがで

牛角の商標無断使用で逮捕~商標ニュース~

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みなさま こんにちは。 格安費用で商標登録出願を行っている大阪の商標弁理士mimiです。 今日は、知財ニュースをお伝えします。 アプリに登録すると牛角の食べ放題20000円分の景品をプレゼントすると虚偽の文書を掲載し、 アプリ運営会社に1230円を払わせてだまし取ったとして 詐欺容疑でアプリ運営会社社長と、社員と元社員3人が逮捕されました。 4人は、牛角の商標を無断で使用したとして商標法違反でも逮捕されました。 4人は、詐欺は分かっていて行っていたかもしれませんが、 商標法違反でも逮捕されるとは予想していなかったかもしれません。 他人の商標権があるかどうかというのは、®マークの有無が非常に分かりやすいですが、 ®は義務ではありませんので、®を付していない登録商標も世の中には存在します。 他人の商標権を侵害しないためには、万全の注意を払う必要があります。 自社ブランドの商品の名前には特に気を付けないといけません。 もし、他人の商標権を知らない間に侵害してしまっていたら、 ”知らなかった”では済まされず、今回の事件のように逮捕されかねません。 そうならないためにも自社ブランドには商標権を取得するのが安全ですね。 そうすれば安心してこれからも事業を続けていくことができます。 商標登録出願を検討されている方は、商品や役務の区分が分かりにくいかもしれません。 区分に応じて法定費用が変わってくるのですが、 自分が使用している商品等、今後使用予定の商品等がどの区分に該当するか 大まかな分類は以下になっております。 第1類 工業用、科学用又は農業用の化学品 第2類 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品 第3類 洗浄剤及び化粧品 第4類 工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤 第5類 薬剤 第6類 卑金属及びその製品 第7類 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 第8類 手動工具 第9類 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、 救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、 電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 第10類 医療用機械器具及び医療用品 第11類 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、 給水用又は衛生用の装置 第12類 乗物その他移

タイで大量の偽物販売のニュースとふるさと納税

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みなさま  こんばんは。 連休二日目は、どのように過ごされましたか? 街中では人が多く、三連休だなぁという雰囲気が漂っていました。 私は家の近所を散歩したり、ふるさと納税をしたりとのんびり過ごすことができました。 ふるさと納税は今年2回目なのですが、 1回目にふるさと納税を行ってから、ふるさと納税サイトからメールが来るようになりました。 今日はそのメールで”おせち料理”もふるさと納税で届くということを知り、 そうか、おせち料理もお得にゲットできるんだ!と思ったので、 早速申し込みをしました。 これで今年のふるさと納税はもう終わりかなぁという感じです。 私はワンストップ特例制度を利用しているのですが、 申請書を印刷して必要事項を記入しマイナンバーカードの両面コピーを申請書と一緒に 寄付した市町村へ郵送すれば完成です。 ふるさと納税する市町村が1年間で5つ以内であるなどの条件を満たせば、 ワンストップ特例制度を利用できます。 私がふるさと納税サイトで超オススメなのは、「さとふる」です。 「さとふる」では、ワンストップ特例制度の申請書について すでに必要事項が記入された状態で印刷できますので、 かなり手間が省けます。 今回の2回目のふるさと納税では、別のサイトで申し込みしたのですが、 そこではワンストップ特例制度の申請書はすべて手書きしなければならず、 見本も無いため、Google検索したりと少し手間がかかりました。 「さとふる」の方が便利だなぁと思ったので、 ご紹介させていただきました。 良かったら一度使ってみてくださいね。 初めての方には便利で分かりやすくてオススメです。 返礼品が届くのが楽しみになってきました。 来年は控除額MAXでふるさと納税をしようと思います。 また、返礼品でどんなものが良かったかブログでご紹介したいと思います。 さて、本題ですが本日の知財ニュースです。 タイのバンコクでブランド物の偽物が出回っており、 日本企業の損害額はなんと年間数十億円です。 中国から大量にタイに偽物が流入しているとのことですが、 このようなニュースを見るたびに悲しくなります。 独自ブランドが売れるためには、並々ならぬ努力があったからこそ 成功したんだと私は思うのです。 そのような努力した人の知的財産権を簡単に侵害してはいけません。 人のまねをする技術を磨いている暇が

色彩のみからなる商標のニュース

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みなさま こんばんは。 大阪で格安費用にて商標登録出願を行っているシングルマザーの弁理士mimiです。 大阪は最近本当に雨が多いですね~☔ さて、本日は最近の商標ニュースをお伝えします。 音商標や、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標などの 新しいタイプの商標の登録が可能になったのは、 2015年ですので、もう3年が経過しました。 現時点での出願中および登録となった色彩のみからなる商標を 特許情報プラットホームJ-Platpatにて調査したところ、143件です。 登録になっている色彩のみからなる商標の一例はこちらです↓ (特許情報プラットホームJ-Platpatにて本日調査しました。) 株式会社トンボ鉛筆の登録商標で、指定商品は消しゴムです。 この色彩をみれば、あの消しゴムを思い浮かべますよね。 みなさんも一度は使ったことがあるのではないでしょうか。 私はこの消しゴムが使いやすくてすごく好きでした。 また、出願中の色彩のみからなる商標の一例はこちらです↓ (こちらも特許情報プラットホームJ-Platpatにて本日調査しました。) クリスチャン・ルブタンの商標登録出願で、指定商品は女性用ハイヒール靴です。 欧州裁判所において商標として靴底の赤色は有効と判断されましたので、 日本の特許庁はどういう判断をするのか楽しみです。 新しいタイプの商標は、いずれも審査の基準が高いものですが、 最もハードルが高くなっているのが 色彩のみからなる商標で、その中でも単色での登録はいまだに0件です。 単色を使用しただけで商標権侵害を言われるとなると かなり権利範囲の広い強い権利ということになります。 単色のみで商標登録を認める審査のハードルが高くなるのは当然だと思います。 今後どんな単色の登録商標が出てくるのか注目したいと思います。 それでは、今日はこの辺で。 ごきげんよう~。 人気ブログランキングへ 弁理士ランキング

あなたはきのこ派?それともたけのこ派?

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みなさま こんにちは。 大阪を中心に格安費用での商標登録出願を行っているシングルマザーの弁理士mimiです。 本日は、株式会社明治のお菓子「きのこの山」と「たけのこの里」のニュースがありましたので、 立体商標についても併せてお話したいと思います。 ニュースでは、「きのこの山」と「たけのこの里」のどちらが好きか国民に選挙で投票してもらい、 その結果がようやく出たというものでした。 その結果は「たけのこの里」の勝利でした。 この戦いは、なんと38年にもわたる長い戦いだったようです。 「きのこの山」好きの人は、持つ部分が多くて、食べやすいという意見がありました。 その「きのこの山」がこちらです。 mimiが小さい頃からずっと変わらない味、形です。 一方「たけのこの里」好きの人は、チョコレートの部分が多くておいしいという意見です。 私mimiは、チョコレートが大好きなので、断然「たけのこの里」派です。 その「たけのこの里」はこちらです。 美味しいですよね~。もうずっと愛してやまないこの形。 そう、この「きのこの山」と「たけのこの里」ですが、 「きのこの山」はすでに立体商標として識別力が認められ、登録されています。 特許情報プラットホームJ-Platpatにて調べた結果はこちらです。 出願日が、平成29年(2017)6月20日で登録日が平成30年(2018)3月30日ですので、 審査に9か月くらいかかっています。 一方、「たけのこの里」は、こちらでまだ審査中です。 特許情報プラットホームJ-Platpatによると出願日が平成30年(2018)5月29日ですので、 登録になるまでもう少しかかりそうです。 特許情報プラットホームJ-Platpatにて立体商標が今現在どのくらいあるのか検索してみたところ、 なんと2000件以上ありました。 コンビニであったり、企業のマスコットキャラクターであったりと そのほとんどが頻繁に目にするものばかりでした。 「きのこの山」のように誰が見てもどのメーカーが作ったものか分かるようなものでないと 登録は難しいのかもしれません。 立体商標制度はもちろんのこと、商標制度が今よりもっともっと普及し、 産業の発展に寄与することを願っています。 ちょっと株式会社明治のお菓子の話ばかりしていると 「たけのこの里」が無性に食べたくなってしまいまし

商標登録出願について

みなさま こんばんは。 大阪を中心に関西で商標を専門としている弁理士mimiです。 いや~今日も蒸し暑かったですね~。 大阪では熱中症予報が出ていました。 やっと涼しくなったと思ったのに、残念。無念。 あまりの暑さになんか冷たいものが食べたくなって、 今日はタコのカルパッチョを作りました。 美味でした~。ニンニクが食欲をそそります。 mimiはニンニクが大好きです。 ラーメンを食べる時も生のニンニクをすりつぶしてたっぷり入れて食べちゃいます。 mimiの周りにいるみなさまごめんなさい(;´・ω・) さて、本日はホットな商標ニュースです。 山形県の天童市が、長年培ったブランドを守るため「人間将棋」の商標出願したとのことです。   商標登録出願をするに至った理由としては、 第三者に勝手に商標登録され、長年の歴史ある名称を今後使用できなくなったら困るからとのこと。 また、「人間将棋」が商標登録されれば、 使用したい人には申請があれば原則無料で使用を認めるそうです。 そもそも人間将棋とは、桜が満開の伏見城で、 秀吉が小姓と腰元を駒に見立てて楽しんだという故事に倣ったものであり、 天童市は将棋のまちらしいイベントとして、 昭和31年に初開催したというのですから歴史がありますよね。 このように、商標登録出願に至る理由はずばり、 ”第三者に勝手に商標登録出願されて、今後継続して使用できなくなるのが困るから。” これが一番の理由だと思います。 今まで使っていた思い入れある名称を急に止めて、変えないといけなくなるのは 本当に嫌ですよね。 大企業は商品開発の段階からブランド名は何にしようか、 とか覚えやすくて受け入れられやすいネーミングは何だろうとか何度も考えて 商品が市場に出回る前に商標登録出願するんですけど、 中小企業や個人だとそこまでなかなかできないのが現状だと思います。 でも、思い立ったが吉日です! 仮に商品がすでに市場に出回っていたとしても、 今からでも遅くないかもしれません。 できるだけ早く商標登録出願して商標権を取得しましょう。 そして他社との差別化を図りましょう。  

最近の意匠ニュース

みなさま ごきげんよう。 大阪を中心に関西で商標を専門としている弁理士&シングルマザーのmimiです。 mimiはどういう人物かって? それは、ひ・み・つ。 でも少しずつお伝えするわ。 mimiはとっても寒がりなの。 今日は昨日の雨の影響かすごく涼しいですね。 涼しいを通り越してなんだか寒いくらいでmimiは長袖長ズボンを着ています。 もう秋も近いんですかね~ 風邪をひかないよう気をつけます。 今年は6月くらいから異様な暑さだったので、 季節が前倒しになっている気がします。 さて、本日は意匠のホットなニュースをお伝えしようと思います。 意匠法の改正案としてニュースとなっていましたので、 むむむと思ったわけです。 意匠とは、簡単に説明すると 製品の形状・模様・色彩に関する「デザイン」です。 意匠は、視覚を通じて美感を起こさせるものである必要があります。 「視覚を通じて美感を起こさせる」とは、 美術品のような優れたものでなくてもよいのですが、 まとまりがなく煩雑な感じを与えるだけでは不十分とされています。 また、意匠は工業上利用できるものでなければなりません。 「工業上利用できる」とは、簡単に言うと量産できることを示します。 したがって、彫刻などの一品製作物は量産できないので、 原則意匠法による保護が受けられません。 意匠権も特許権、商標権と同じく 出願、審査、登録という手続きによって権利が発生します。 従来、特許権の存続期間は原則出願から20年(延長した場合、最大25年です。)、 実用新案権の存続期間は出願から10年、 意匠権の存続期間は登録から20年、 商標権の存続期間は登録から10年でした(ただし、更新することができます)。 今回の改正案では、意匠権の保護期間を 5年延ばして25年にするとのことです。 また、保護対象にウェブサイトのレイアウトや 建築物の内外装なども加え、権利保護を強めるそうです。 優れた店舗デザインについて海外企業などからの模倣を防ぐためです。 法改正に順次対応しないといけないので、 日々勉強です。 一生勉強。 mimiは高校生の時もっと勉強しておけば良かった。 高校生の時は2時間かけて通学していたんです。 往復4時間で、それだけで疲れてしまって、 とにかく眠かった。 もう一度人生をやり直すのなら、 高校生、いや中学生からやり直したい。 でもそん

最近の商標ニュース ~商標法違反疑いで逮捕~

みなさま おはようございます。 すがすがしい朝ですね。 こんな日は散歩してモーニングを食べたいところですが、 一人で行っても仕方ないので、実現するのはまだ先になりそうです。 私の趣味は色んなお店などのポイントを貯めることなんですけど、 昨日はポイントでスイーツを食べました。 普段はおやつを控えていたのですが、 どうしても無性に食べたくなりました。 我慢するのも体に良くないし、買いすぎるのも良くないし難しいところです。 さて、本日は最近の商標のニュースをご紹介したいと思います。 東京に本社がある警備大手「セコム株式会社」のロゴが印刷された 偽のステッカーを販売した者が、 商標法違反の疑いで逮捕されました。 セコム株式会社が商標権を持つ「Security by SECOM」の文字が 印刷されたステッカーを1枚1200円で販売したとのことです。 指定商品は「ステッカー」ですので、 この登録商標と同じ商標をステッカーに使用するとセコム株式会社の商標権侵害です。 容疑者は、ネットでステッカーの画像を探し、自宅のパソコンやプリンターで 偽造し、オークションサイトにて1~2月で約50回売っていたとのことです。 セコム株式会社の社員が「防犯ステッカー」として出品されているのを発見し、 警察に相談したことにより事件が発覚しました。 商標権を侵害した者は、 10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金が科せられます。 また、懲役や罰金についてはこれらが併用される場合があります(商標法第78条)。 今回の事件は、この刑事罰によって逮捕となったわけですが、 刑事罰の他にも、差し止め請求、損害賠償請求、 不当利得返還請求、信用回復措置の請求など、 民事事件にもなり得るため、 商標権侵害だけは避けるべきだと思います。 容疑者は、「法律に違反するとは考えていなかった」と供述しているとのことですが、 そんな言い訳は通用しません。侵害は侵害です。 法律違反したことを反省し、二度と同じ過ちを繰り返さないようにしてほしいと思います。 商標権侵害を未然に防ぐためにも、自社商品が他人の商標権を侵害していないか しっかり確認してから製造、販売するのがベストだと思います。  

TEA COFFEE事件

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おはようございます!mimiです。 酷暑が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 私は最近、朝の連続テレビ小説にハマっています。 途中から見始めたのですが、途中からでも十分に楽しめています。 今までも「ごちそうさん」などの朝ドラにハマっていた時期があったのですが、 多忙のため見る時間が全くありませんでした。 最近ようやく録画した朝ドラを見ることができるようになり、 一日中見るほどのハマりようです。 脚本家は北川悦吏子さんです。 北川悦吏子さんのドラマといえば、 「あすなろ白書」、「愛していると言ってくれ」、「ロングバケーション」など たくさんありますが、どれも当時好きで毎週ドラマを見るのが楽しみでした。 私はあまり趣味が多い方では無いのですが、ドラマを見ている間は至福の時です。 さて、本日は最近のホットなニュースをご紹介いたします。 京都の商品企画などを手掛ける株式会社エーゲルが、 アサヒ飲料株式会社に3300万円の損害賠償を求めて 大阪地裁(高松宏之裁判長)に提訴しました。 株式会社エーゲルは、アサヒ飲料株式会社のお茶入りコーヒー「TEA COFFEE」が 自社商品と似た名称で商標権を侵害していると主張しています。 19日の第1回口頭弁論でアサヒ飲料株式会社は、請求棄却を求め争う姿勢を示しました。 株式会社エーゲルは2016年6月、 コーヒーに京都の煎茶(宇治茶)を加えた「TeaCoffee」を ドリップパックなどで販売しました。 17年7月に「TeaCoffee」の商標をイラスト付きで商標登録し、 全国の「東急ハンズ」などで販売しています。 特許情報プラットホーム(J-PlatPat)で 株式会社エーゲルの登録商標「TeaCoffee」について 調べたところ、以下のような図形と文字の結合商標でした。 一方、アサヒ飲料株式会社は「ワンダ TEA COFFEE」の商品名で、 今年4月にほうじ茶入りカフェラテ、 6月に煎茶入りコーヒーのペットボトル飲料を発売しました。 また、J-PlatPatにて調べたところアサヒ飲料株式会社は 平成29年(2017)12月6日に下記図形入り商標を出願していました。 現時点では審査中です。 株式会社エーゲルは「苦労して開発した斬新なコンセプトを そのまま借用された。誤認や混同が生じる」、 「消費者から”アサヒ飲料のまねをして