投稿

8月, 2018の投稿を表示しています

弁理士短答式試験を突破するには

イメージ
みなさま ごきげんよう。 シングルマザーで大阪を中心に関西で活動している商標弁理士mimiです。 今回は、弁理士試験最終合格を目指しているものの、 短答式試験にどうしても合格できないという弁理士受験生のために mimiが実際に行った勉強方法をご紹介したいと思います。 短答試験対策としてまず絶対に必要なのが、 過去問です。 これは、最低10年間分やる必要があります。 mimiが使用していた本はこちらです。 まずは、体系別に繰り返し繰り返し一つ一つの枝が 確実に分かるようになるまで解きます。 最初は、間違えたページに付箋をつけていたのですが、 勉強したての頃は全てのページに付箋をつけることになりました(;´・ω・) 付箋のせいで本は2倍くらいに膨れ、 「う~ん、どうしよう。」 といった感じでしたが、だんだん勉強が進むにつれ理解して問題を解けるようになりました。 mimiが苦手だったのは、「いくつあるか問題」でした。 これは、消去法では解けないんです。 全ての問題をきっちり理解していないと枝が切れない。 やはり、中途半端な理解では解けないということなんです。 弁理士試験の難しいところですよね。 mimi自身もいくつあるか問題には苦労しました。 あと、短答試験には特許法の29条の2の問題が多かったです。 ですので、特許法の29条の2は得意分野にしておくと有利ですよ! 私は確か5問くらい特許法の29条の2の問題が出て、 「一体どんだけ出んねん!」っと心の中で突っ込んでいました(笑) 苦手な方は今のうちに解けるように訓練しておくと良いと思います。 ところで、年度別問題集に取り組む時期は、短答試験直前で大丈夫です。 時間をきっちり図って、 本番と同様に問題を解いてみてください。 mimiが使用していた年度別問題集はこちらです。 私は弁理士試験勉強のために必要な本はほとんどAmazonで購入していました。 Amazonが早くて安いんです。 中には、新品じゃないのもありますが、 中古でも安ければ良いと思って、 状態が「良い」と書かれたものを選んで購入していました。 受験生にとって書籍代もばかになりませんからね。 この過去問を完璧にすれば、 本番で60パーセントは取れますよ!! これはmimi自身が体験しました。 まず、短答合格を目指している方は是非、 過去問を制覇しま

弁理士試験対策本

イメージ
みなさま いかがお過ごしでしょうか。 シンママで大阪の商標弁理士のmimiです。 昨日は日中すごく暑かったですね。 今日は昨日よりはマシな気がします。 最近mimiは手足が冷え過ぎて困っています。 足首と腕の関節はとても冷え切っていて冷たいのですが、 身体は熱く、クーラーを付けると寒い、消すと暑いを繰り返しています。 だんだん冷えがひどくなってきていると感じているので、 運動をしないとと思っているのですが、 なかなか急にはできないですね。 冷え対策の運動ってストレッチとかですかね~? さて、本日は昨日に引き続き弁理士受験におすすめな本をご紹介したいと思います。 私mimiが弁理士受験生だった頃に、 実際に使用してこれは良かったよという本です。 判例って苦手なみなさんも多いと思うんですけど、 この本は、読みやすくてとても良かったです。 それが、こちらです。 この本は、私が判例を読みにくいと感じていた時に、 予備校の先生に聞いておススメされた本です。 この本は、論文作成のエッセンスや、キーワード、 短答式でのポイントがまとめられており、 すごく分かりやすかったです。 判例が苦手という方は、ぜひおススメです。 最近は図書館でも借りられますので、 是非一度読んでみてくださいね。 ちなみに、私は論文試験では100円のジェルインクボールペンを使用していました。 最初は万年筆を使ったりしていたのですが、 結局のところ、高い万年筆よりも 100円のジェルインクボールペンが一番書きやすく、 安くて良かったです。 芯の太さは0.5や0.3などいろいろあると思いますが、 それはお好みで。 私は0.5が一番書きやすかったです。 私が使っていたのはこれです。 これが一番書きやすかったです。 傾向としては、細い字の方がキレイに見えるようで、 心象は細い字の方が良いみたいですよ。 私は青か黒かと言えば、黒色を選びました。 ボールペンも色んなものを試してみてくださいね。 それでは、この辺で、ごきげんよう~。 人気ブログランキングへ 弁理士ランキング

弁理士試験必読書

イメージ
みなさま こんばんは。 大阪の商標弁理士でシングルマザーのmimiです。 昨日は娘のヘルペス疑惑でとっても心配したmimiでしたが、 病院でヘルペスではないと診断されました。 みなさま大変お騒がせしました。 赤い発疹は人には移らないとのことでしたので、ひと安心です。 娘はどうも疲れたら上半身に発疹が出るようで、 要注意です。 私も本日は、体力をつけないといけないなぁと思い、 近所の公園などを走ってきました。 蚊にいっぱい刺されてしまいましたが(汗) さて本日は、弁理士試験受験生には絶対に欠かすことのできない本をご紹介したいと思います。 まず、必読書は、 コレです。 この法文集は、絶対必要。 弁理士になってからも使っています。 何度も何度も繰り返し法文集を使って条文を確認するので、 合格するころには手垢で真っ黒な本になっていますよ。 あと、絶対に必要な本と言えば、 青本と言われるコレです。 これは、結構ボリュームもあり、 かなり高いので、私は本当に必要なのかと最初は思いましたが、 この青本無くして合格はできません。 最低でも3回は読み込む必要があります。 最近では、特許庁のホームページからダウンロードできて、 持ち歩かなくてもスマホで見れるようになったんですよね。 ほんと便利な時代になりました。 でもやっぱりどんなに時代が進んでも「紙」が好きなんですよね~。 仕事でもデータではなく、紙で確認するmimiです。 え? mimiは古いですかね? いえいえ、そんなことないはずです。 みなさんも紙が好きですよね? だって好きな漫画もデータで読めるのに、 みなさんセットで大人買いしますよね? そして並べてコレクションしますよね? 私の友達は、トイレに好きな漫画を並べていましたよ~。 いけない、話が逸れてしまいました。 今回は、弁理士試験必読書をご紹介しましたが、 次回は私が実際に使って良かった本をみなさまにご紹介したいと思います。 弁理士受験生のみなさまにmimiが少しでもお力になれれば幸いです。 それでは、今日はこの辺で。 ごきげんよう~。 人気ブログランキングへ 弁理士ランキング

ヘルペス?

みなさま 今晩は。 mimiです。 今日は何だかとても忙しかったです。 娘のお弁当作りを終え、後は休むだけ〜と 思っていた矢先に娘の指先に複数の赤い発疹が 出ていました。 娘は何となく痛痒いと言うのです。 今までも何回か指先に赤い発疹が出ていた事が あったのですが、 今までは今回程発疹の数が多くありませんでした。 それに今までは数日したら治っていました。 今回は一体なんだろう、 チャドクガなどの毛虫にでも刺されたのかなと 段々気になりだしました。 今回は発疹にやたら勢いがあるというか、 なんとな〜く嫌な予感がしたので、 娘には「明日は部活を休んで、 皮膚科に行ってみたら〜?」 と話していました。 娘が部活を休む連絡を部活のメンバーに LINEしたところ、 「大丈夫?」 「疲れてるんちゃう?」 「それってヘルペスちゃうん?」などの LINEが届きました。 私と娘は"はっ”として、 そうか、今までの原因不明の発疹は ヘルペスの仕業だったのか! と妙に納得しました。 夏休み明けで疲れが溜まってるんやなぁ。 ゆっくり無理せず過ごして欲しいです。 ヘルペスなら移るので、部活だけでなく学校も 休むべきですね。 mimiは疲れたらヘルペスではなく、 膀胱炎になるタイプです。 え? mimiの事はどうでもいいですか? 失礼しました! 私もついつい無理してしまう性格なので、 気をつけようと思います。 皆さまもお気をつけくださいませ〜! それでは、また明日。 ごきげんよう。

理不尽なこと

どうも皆さま こんばんは。 シングルマザーで商標弁理士のmimiです。 ようやく秋の訪れを感じられるようになってきましたね。 夜は過ごしやすく涼しいと感じます。 みなさま いかがお過ごしですか? mimiは大阪で生まれ、大阪で育ちました。 そう、大阪の女です。 mimiは大阪が大好きです。 大阪は粉もんなどの食べ物がおいしいし、なにより物価が安いのが良いですね! そんなmimiですが、最近プライベートで理不尽な要求をされることが多く、困っています。 mimiの性格上理不尽なことについては納得できないので、 応じる必要は全くないと考えています。 しかしながら時間が無いとか、めんどくさいとか、 とても体調が悪い時に、 もういいか、とそのことにいつまでもとらわれることに 疲れてしまってもうどうでもいいと考えてしまうことがあります。 その結果、理不尽な要求にも応じてしまうことが今までのmimiの人生の中にはありました。 でもこれからは、おかしいことはおかしいとはっきり言っていこうと思います。 mimiはたった一度の人生を後悔したくありません。 どんなにエネルギーがかかろうとも、 どんなに時間を取られようとも、 やはり、おかしいことは、おかしい。 それを押し殺して我慢する方がよっぽどストレスですから。 もちろん自分に落ち度があれば謝るし、 相手が悪いのであれば相手が謝るべきだと思うんです。 幼稚園の時に悪いことをしたら謝りましょうね、 と教えられたのに大の大人が一番謝ることができないなんて、 なんて情けないんでしょう。 幼稚園児以下ではないですか。 どうしても謝らない人って、本当に精神年齢が低いんだなぁって思います。 でも、世の中には謝らない人が死ぬほどいます。 mimiは謝らない人に今まで散々振り回されてきた気がします。 もうそんな人生おさらばです。 mimiは納得できないことには応じないと決めたんです。 これからは明るい未来が待っていると信じています。 相手の気持ちを尊重してばかりの人生はやめて、 自分に正直に生きることにしたんです。 さぁ、気を取り直して前に進むのみです。 長い人生ですから時々気分転換も必要ですね。 ちょっと気分転換してきます。 それでは、みなさま今日はこの辺でごきげんよう~。

シンママの勉強法

みなさま どうもこんばんは。 mimiです。 今日は台風の影響ですごい風と雨ですね。 今晩が一番激しくなりそうです。 さて、本日は弁理士受験生のために mimiがどのようにしてシングルマザーでありながら 弁理士試験合格を勝ち取ったのかお話したいと思います。 mimiが弁理士になろうと決心したのは、 子供たちがまだ一人でお留守番できる年齢ではありませんでした。 当時実家に暮らしていた私は、実家で週末子供達を預けて 予備校に通っていました。 週一回土曜日の夜だけでした。 しかし、その後実家から家を出ることになったので、 子供たちは大丈夫かと心配になりながら メールなどで子供とやりとりしつつお留守番させて 週末の土曜日のみ予備校に通っていました。 それでもやはり、どうしても心配になり、 答練などは通信講座を申し込むようにしました。 それからはほとんど家に居ながら勉強をするようになり、 子供たちが学校や保育園に行っている間に図書館などで集中して勉強しました。 家事と育児をしながら弁理士試験を目指すのは、 どうしても時間が足りず、 4年もかかってしまいました。 ちなみに弁理士試験に合格するには2000時間の勉強が必要と言われています。 でも逆に2000時間を超えればあとは合格できるのですからあきらめずに頑張ってほしいと思います。 毎日図書館で集中して5時ころまで勉強していたのは大きかったと思います。 子供が帰ってきてからはやはり勉強に集中することはできませんので、 帰宅後は子供達との時間を過ごし、 夜9時には子供たちを寝かせてそこからまた勉強をしました。 mimiが通っていた予備校や、教材のご紹介はまた後日改めて行いたいと思います。 シングルマザーの私でも頑張れば合格できましたので、 だれでも”やる気”さえあれば大丈夫です。 何よりもモチベーションの維持には苦労しましたが、 やはりそれは受験仲間にとても助けられたと思います。 受験仲間がいたから私も頑張ろうと思えたし、悔しいから頑張れました。 励ましたり励まされたり今でもとても大切な仲間です。 弁理士になってからも定期的に集まって情報交換しています。 合格してからは実務修習というのがあるのですが、そこでも仲間ができました。 弁理士は色んな人がいて面白いですよ。 思うように点数が伸びないととても辛いかもしれませんが、 これからも

小僧寿し事件

みなさま ごきげんいかがですか。 mimiです。 最近魚介が無性に食べたくなっており、 今日はエビマヨを作りました。 エビがぷりぷりで口いっぱいにエビが広がり、 美味でした~。美味しいものを食べているときは、とても幸せな気分(^^♪です。 美味しいものは一人ではなく、やはり誰かと共感しながら食べたいですね。 本日は、判例紹介ということで、 有名な「小僧寿し事件」をご紹介したいと思います。 この小僧寿し事件は、某弁理士が「この判例はおかしい!」と繰り返し 豪語しておりましたので、私にとってとても印象深い事件です。 事件は、登録商標「小僧」の商標権者が、 有名チェーン店(小僧寿し)の商標「小僧寿し」を訴えたことから始まります。 小僧寿し事件では、商標の類否判断なども示されたのですが、 今回は損害不発生の抗弁についてフォーカスを当てたいと思います。 損害不発生の抗弁が認められるための要件として、以下の2点が挙げられています。 1.登録商標に顧客吸引力が全く認められないこと 2.登録商標に類似する標章を使用することが侵害者の商品の売り上げに 全く寄与していないことが明らかなこと したがって、1.登録商標に顧客吸引力が全く認められないことだけでは不十分です。 1.2.を満たす時には、 得べかりし利益としての実施料相当額の損害額も生じていないと判示されました。 この事件では、登録商標「小僧」に顧客吸引力が全く認められず、 登録商標に類似する標章「小僧寿し」を使用することが 侵害者の商品の売り上げに全く寄与していない ことが明らかであるため、損害は生じていないという判断です。 商標権者が負けるのはちょっと意外ですね。 「商標に化体した業務上の信用を保護すること」が、 商標を保護する目的であると考えれば当然と言えるかもしれません。 商標法だけこのような抗弁が主張できます。特許法と異なる点ですので、 注意しておきたいところです。 商標法には、不使用取り消し審判というものがあるのも特徴の一つです。 登録商標を3年間継続して商標権者等が使用していなければ、 何人も不使用取り消し審判を請求できます。 登録商標は使用していなければ、取り消されてしまうというのが特許権と異なります。 そのほかにも商標法には取り消し審判がいくつかあるのですが、 そのお話はまた今度にいたします。 それでは、この辺で

商標登録出願について

みなさま こんばんは。 大阪を中心に関西で商標を専門としている弁理士mimiです。 いや~今日も蒸し暑かったですね~。 大阪では熱中症予報が出ていました。 やっと涼しくなったと思ったのに、残念。無念。 あまりの暑さになんか冷たいものが食べたくなって、 今日はタコのカルパッチョを作りました。 美味でした~。ニンニクが食欲をそそります。 mimiはニンニクが大好きです。 ラーメンを食べる時も生のニンニクをすりつぶしてたっぷり入れて食べちゃいます。 mimiの周りにいるみなさまごめんなさい(;´・ω・) さて、本日はホットな商標ニュースです。 山形県の天童市が、長年培ったブランドを守るため「人間将棋」の商標出願したとのことです。   商標登録出願をするに至った理由としては、 第三者に勝手に商標登録され、長年の歴史ある名称を今後使用できなくなったら困るからとのこと。 また、「人間将棋」が商標登録されれば、 使用したい人には申請があれば原則無料で使用を認めるそうです。 そもそも人間将棋とは、桜が満開の伏見城で、 秀吉が小姓と腰元を駒に見立てて楽しんだという故事に倣ったものであり、 天童市は将棋のまちらしいイベントとして、 昭和31年に初開催したというのですから歴史がありますよね。 このように、商標登録出願に至る理由はずばり、 ”第三者に勝手に商標登録出願されて、今後継続して使用できなくなるのが困るから。” これが一番の理由だと思います。 今まで使っていた思い入れある名称を急に止めて、変えないといけなくなるのは 本当に嫌ですよね。 大企業は商品開発の段階からブランド名は何にしようか、 とか覚えやすくて受け入れられやすいネーミングは何だろうとか何度も考えて 商品が市場に出回る前に商標登録出願するんですけど、 中小企業や個人だとそこまでなかなかできないのが現状だと思います。 でも、思い立ったが吉日です! 仮に商品がすでに市場に出回っていたとしても、 今からでも遅くないかもしれません。 できるだけ早く商標登録出願して商標権を取得しましょう。 そして他社との差別化を図りましょう。  

疑問にお答えします!

みなさま いかがお過ごしですか? mimiです。 今日はまた暑さが戻って来た感じですね。 急な温度変化で体調を崩している人が多いので、みなさま気をつけてください。 子供達はもうすぐ夏休みが終わります。 今年の夏は旅行に行く事ができませんでした。 その代わりと言っては何ですが、 スイーツパラダイスや温泉に行って思い出ができました。 スイーツパラダイスに行った事はもうすでにお話しましたので、温泉でのお話です。 息子が漫画を読みたいと言い、娘は夏休みの宿題をしないといけないと言うので、 両方できる場所を調べたら近所の温泉がありました。 極楽湯吹田店なのですが、漫画は1万冊ありました。 ここでLINEキャンペーンが行われていました。 早速友達追加してもらったソフトクリームが、 濃厚でしかも結構大きくてかなりの食べ応えでした。 お風呂に入って極楽で、お風呂上りにソフトクリームでそれはそれは良いリフレッシュになりました。 息子の漫画も娘の宿題もでき、大変満足です。 旅行には行けなかったけど、良い夏休みだったと思います。 さて、本日は商標を特許庁に出願した際に特許庁での審査にはどのくらいかかるのか?というお問い合わせがありましたので、その疑問にお答えします。 2018年7月の時点では、出願から最初の審査結果の通知(登録査定または拒絶理由通知)まで約8~9ヶ月です。 なお、出願した商標は出願から2〜3週間で、公開されます。 いざ、出願しようと思って事前調査した際にその商標と同一・類似の第三者の登録商標が見つからなかった場合でも、出願から公開までの間の埋もれている他人の商標もあるかもしれないですし。 そのため、100パーセント完全な事前調査は誰しもが不可能ですが、そのような事が起こりうる可能性はとても低いと思います。 出来る範囲内で調査し、登録可能性が高ければ出願するのがベストだと思います。 なお、一定の要件を満たせば特許庁での審査を早くやってもらう早期審査制度というものがありますので、一刻も早く登録したいとお考えの方におすすめです。 早期審査では、申出(早期審査の申請)から平均約2ヶ月で審査結果を得ることができ、手数料は無料です。  

ブログの無断盗用は著作権違反だよ

みなさま こんばんは。 寝不足が続いているmimiです。 昨日は久しぶりに高校時代の友人と神戸で女子会ランチをしました。 4年ぶりくらいに会ったのですが、 みんな変わりなく本当に元気そうでした。 唯一変わったのは、mimiが痩せすぎているということでした。 私は最近特に痩せすぎていることが悩みです。 仕事のこと、子供のこと、家庭のことなど話は尽きず、 友人との時間はあっという間に過ぎてしまいました。 また定期的に集まりたいと思います♪ さて、本日はちょっとびっくりすることがありました。 それは、ブログ師匠のブログが 第三者によって完全にコピー&ペーストされていたのです。 しかも一つの記事だけでなく、かなりの数の記事が丸パクリされていました。 最初私は、ネットでそのコピペのブログを読んだ時に ブログ師匠が書いたブログだと思い込んでいました。 しかし、ある時を境に途中から完全に違う文体に変わっており、 なんか変だなと感じました。 ブログ師匠に確認したところ、 第三者によって完全にパクられているとのこと。 そして、そのパクりブログは毎日同じ時間に自動的にアップするシステムの様です。 人気ブログってそんな事が起こるんですね~。 ブログは著作権が生じているため、 無断盗用は法律違反です。 ネットで検索したところ、ブログの無断盗用の被害者は多数いる様でした。 mimiはそんな被害者を救済したいです。 侵害行為は断じて許されない行為です。 自分の著作物が勝手に盗まれることの無い世の中にしたいです。 インターネットの世界は、パクり合いだというのを聞いたことがありますが、 それを目の当たりにした一日でした。 mimiはブログの無断盗用を断じて許しません。   それでは、ごきげんよう。  

最近の意匠ニュース

みなさま ごきげんよう。 大阪を中心に関西で商標を専門としている弁理士&シングルマザーのmimiです。 mimiはどういう人物かって? それは、ひ・み・つ。 でも少しずつお伝えするわ。 mimiはとっても寒がりなの。 今日は昨日の雨の影響かすごく涼しいですね。 涼しいを通り越してなんだか寒いくらいでmimiは長袖長ズボンを着ています。 もう秋も近いんですかね~ 風邪をひかないよう気をつけます。 今年は6月くらいから異様な暑さだったので、 季節が前倒しになっている気がします。 さて、本日は意匠のホットなニュースをお伝えしようと思います。 意匠法の改正案としてニュースとなっていましたので、 むむむと思ったわけです。 意匠とは、簡単に説明すると 製品の形状・模様・色彩に関する「デザイン」です。 意匠は、視覚を通じて美感を起こさせるものである必要があります。 「視覚を通じて美感を起こさせる」とは、 美術品のような優れたものでなくてもよいのですが、 まとまりがなく煩雑な感じを与えるだけでは不十分とされています。 また、意匠は工業上利用できるものでなければなりません。 「工業上利用できる」とは、簡単に言うと量産できることを示します。 したがって、彫刻などの一品製作物は量産できないので、 原則意匠法による保護が受けられません。 意匠権も特許権、商標権と同じく 出願、審査、登録という手続きによって権利が発生します。 従来、特許権の存続期間は原則出願から20年(延長した場合、最大25年です。)、 実用新案権の存続期間は出願から10年、 意匠権の存続期間は登録から20年、 商標権の存続期間は登録から10年でした(ただし、更新することができます)。 今回の改正案では、意匠権の保護期間を 5年延ばして25年にするとのことです。 また、保護対象にウェブサイトのレイアウトや 建築物の内外装なども加え、権利保護を強めるそうです。 優れた店舗デザインについて海外企業などからの模倣を防ぐためです。 法改正に順次対応しないといけないので、 日々勉強です。 一生勉強。 mimiは高校生の時もっと勉強しておけば良かった。 高校生の時は2時間かけて通学していたんです。 往復4時間で、それだけで疲れてしまって、 とにかく眠かった。 もう一度人生をやり直すのなら、 高校生、いや中学生からやり直したい。 でもそん

商品・役務の区分について

みなさま ごきげんいかがですか。 mimiです。 お盆最終日となりましたね。 本日私は、父に買ってもらった日本酒で久しぶりに父とお酒を飲みました。 すごく短い期間でしたが、楽しく過ごすことができました。 今日は息子が退屈そうにしていたので、 欲しがっていた運動靴を買いに行きました。 なかなか良いデザインの靴が見つかりました。 運動靴以外には、敷きパットとシーツも買いに行きました。 息子は毎日すごい量の汗をかくので、 布団がずぶ濡れになっています。 毎日交換するため、敷きパットが何個かあれば 間に合うと思い、買いに行きました。 男の子と女の子では育て方が全然違いますね。 さて、本日は商標の区分についてご説明いたします。 商標登録出願する際には、 使用予定の商品や役務を指定する必要があります。 その商品や役務がどの区分に該当するか、 区分の数によって出願費用が変わってきます。  具体的には、「商標法施行規則別表」に記載されていますが、 商品・役務の概要は、以下の通りです。 第1類~第34類が商品、第35類~第45類が役務です。 第1類 工業用、科学用又は農業用の化学品 第2類 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品 第3類 洗浄剤及び化粧品 第4類 工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤 第5類 薬剤 第6類 卑金属及びその製品 第7類 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 第8類 手動工具 第9類 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、 救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、 電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 第10類 医療用機械器具及び医療用品 第11類 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、 給水用又は衛生用の装置 第12類 乗物その他移動用の装置 第13類 火器及び火工品 第14類 貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計 第15類 楽器 第16類 紙、紙製品及び事務用品 第17類 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック 第18類 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具 第19類 金属製でない建築材料 第20類 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの 第21類

スイパラへ行ってきました!

皆さま こんばんは mimiです。 今日もムシムシした暑さでしたね。 今日は、子供達と初のスイーツパラダイスへ行ってきました。 行く前にゴロゴロと雷が鳴っていたので、 土砂降りになるのではと心配しましたが、雨に降られることもなく、 過ごしやすかったです。 場所は、エキスポシティの中にあるのですが、 50分間で1080円。 スイーツをたらふく食べることができました。 息子はチーズケーキが好きで、ベイクドチーズケーキ、 スフレチーズケーキ、レアチーズケーキの三種盛りを堪能していました。 娘はプリンのロールケーキが美味しいと言って幸せそうに食べていました。 スイーツパラダイスと言っても、パスタやカレー、サラダ、スープがあり、 とてもお腹いっぱいです。 私の父は、以前バイキングへ行った際、カレー一杯で終了した事があったのですが、 私の息子も同じような感じでパスタやスープやサラダを食べることなく カレーで満足していました。 息子は45分を過ぎたころからそろそろ終わりだと片付けはじめ、 時間厳守と言うのです。 まるで私の父親みたいになった息子でした。 エキスポシティの中にはたくさんのお店があり、 息子が運動靴を欲しいと言うのでいろいろ探しました。 今日はデザインや機能面で気に入るのが無かったので、 買いませんでした。また別のお店で買うことにします。 久しぶりに親子三人で出かけて良い思い出ができました。 私が、「今日は良い絵日記が書けるな~。」 と言うと子供たちは「もうそんな年じゃない。」と口を揃えて言うのです。 子供の成長は早いです。 あっという間に巣立っていくと思うと 今の時間を大切にしないといけないなと実感した一日でした。 それでは、この辺でごきげんよう。  

お盆ですね

皆さま ごきげんよう。 mimiです。 今日からお盆ですね。 外出すると人、人、人。 やっぱりお盆は人が多いですね。 ようやく精霊馬の「きゅうり」を買いに行く時間ができたので、 「きゅうり」を買ってきました。 これでやっと我が家にご先祖様が帰って来ることができます。 ひと安心です。 本日は、午後から出かける予定だったので、 午前中から出かける用意をしていたのですが、 突如予定変更となりました。 子供達も予定が急に変更になって怒っていました。 みんなそれぞれ予定があるのに、急に変更になったら 怒るのは当然のことです。 仕方なく、子供達をなだめ、 お土産を買って帰りました。 今日は、前々からずっとやろうと思っていた ふるさと納税をしました。 初めてしたのですが、 とっても簡単な手続きでしたので、 もっと早くするべきだったと後悔しています。 私が利用したのは、 ワンストップ特例制度というものです。 書類一枚を印刷し、 必要事項を見本に添って記入し、 身分証明書のコピーを添付して郵送するのみです。 とーーーーーーっても簡単なのでオススメです。 それに、何といっても実質2000円で特産品が送られてくるのが、 良いですよね。 mimiは新潟県の新米10キロにしました。 前の記事でも書いたのですが、mimiはシングルマザーなので、 お米を買うのも一苦労なんです。 今日はどうしてもお米が家にもうなかったので、 仕方なく買いに行ったのですが、 それはもう手がちぎれそうでちぎれそうで。 でも、もう人に頼って生きるのはやめました。 どんなにお米が重くても泣きそうになっても、 めげません。 そして、ふるさと納税のチカラも借りながら なんとか頑張っています。 これからもシングルマザーとして頑張って子供達を育てていきます。 それでは、この辺でごきげんよう。

月の友事件~商標法第4条1項8号~

皆さま どうもこんにちは。 mimiです。 今日は涼を求めてさまよい歩きましたが、 ファーストフード店はコンセントが無かったので断念し、 カフェは臨時休業中、市の施設は本日閉館で ベストな場所が見つかりませんでした。 こんな日は図書館に行くべきでした。 リビングの切れた電球を昨日Amazonで注文したのですが、 今日にはもう配達されました。 Amazonは仕事が早いですね~。 やはり、消費者にとってすぐに商品が届くのはうれしいもんです。 mimiも見習わないといけません。 さて、本日は株式会社の商号についてお話したいと思います。 以前、商標登録の要件の記事の中で、 他人の肖像又は他人の氏名などを含む商標は不登録事由であるというお話をしました。     詳細には、 「他人の肖像」 又は 「他人の氏名」若しくは「名称」若しくは「著名な雅号、芸名」若しくは「筆名」若しくは「これらの著名な略称」 を含む商標は、 商標登録を受けることができないと規定されています(商標法第4条1項8号)。 ちなみに、「これらの」は、「他人の氏名」若しくは「名称」若しくは「著名な雅号、芸名」若しくは「筆名」 すべてにかかっています。 「月の友事件」では、 株式会社○○の株式会社の文字を抜いた○○は この商標法第4条1項8号のうち、どれに該当するかということが争われました。 判例によると、 株式会社の商号から株式会社なる文字を除いた部分は、商標法第4条1項8号にいう 「他人の名称の略称」に該当するとされています。 つまり、登録を受けようとする商標が 他人たる株式会社の商号から株式会社なる文字を除いた略称を含むものである場合には、 その商標は、当該略称が他人たる株式会社を表示するものとして 「著名」であるときに限り登録を受けることができないという判断です。 判決日:最判昭57・11・12 事件番号:昭57(行ツ)15号 株式会社○○の株式会社の文字を抜いた○○が「著名」でなければ、 商標法第4条1項8号に該当しないということになります。 なお「著名」とは、一地方だけでなく全国的な周知性が必要とされています。 以上、月の友事件でした~。 それでは、この辺で~また明日、ごきげんよう。

商標権の効力が及ばない?

みなさま どうもこんばんは。 mimiです。 蒸し暑い毎日が続いていますね。 涼しかった数日が懐かしいです。 今日は突然リビングとトイレの電気が切れました。 電球を交換しようとするのですが、 遠くて背伸びをしてもなかなか届きません。 こういう時に、シングルマザーは辛いなぁと感じます。 福山雅治の名曲「ながれ星」の”泣きそうになる~♪”が 一日中ずっとぐるぐる頭の中を回って離れませんでした。 そのほかにも、お米を10㎏買った時にも、 とても重くて泣きそうになります。 子供の10キロとお米の10キロは全然違うんですよね~。 さて、本日は商標権の効力が及ばない範囲について記載したいと思います。 一定の場合には、商標権の効力が及ばず、 他人が商標を使用してもかまわないという決まりがあります。 以下のような場合にまで 商標権の効力を及ぼすべきではないとされています(商標法第26条)。 1.自己の肖像又は自己の氏名等を使用する場合 自分の名前を普通に使用しただけで、商標権の侵害を訴えられたらたまりませんよね。 2.記述的商標を使用する場合 商品等について、その産地、数量、用途等が商標である場合、 このような商標を「記述的商標」といいます。 記述的商標に商標権の効力が及ぶとした場合、取引秩序を害する結果を招くため、 他人が記述的商標を使用できることとなっています。 3.普通名称を使用する場合 昨日、普通名称は不登録事由であるとお話しましたが、 普通名称が過誤登録になった場合のことを想定してこのような規定があります。 4.慣用商標を使用する場合 「慣用商標」とは、多くの人が慣用的に使用したため、 識別力を持たなくなった商標をいいます。 たとえば、商品「清酒」についての商標「正宗」は慣用商標です。 5.商品等の形状であって、その商品等の機能を確保するために不可欠な 立体的形状のみからなる商標 これら1.~5.の商標に該当する場合、 商標権者から商標権侵害を訴えられたとしても、 これらの商標には商標権の効力が及ばないため、 権利侵害ではないと主張することができます。 この商標権の効力が及ばない範囲というのは、 商標法独特の規定です。 このような例外規定もあるということを 頭の片隅にでも入れておいていただければと思います。 おっと、一点だけ説明が不足しておりました。 1.の自己の肖像又は

商標登録の要件

みなさま ごきげんいかがですか。 今日も蒸し暑いですね。 そして早いものでもうお盆ですね。 mimiはお盆に飾る精霊馬のきゅうりとなすを買いに行ってきました。 しかし、買い物をたくさんし過ぎて手がちぎれそうだったので、 きゅうりは後日改めて買うことにし、今日はなすだけ買いました。 精霊馬はきゅうりが「馬」にたとえられ、なすは「牛」にたとえられています。 お盆の前にご先祖様がきゅうりの馬に乗って急いで来て、お盆が終わるとご先祖様がなすの牛に乗ってゆっくり帰るという意味があるんですね。 今までなすときゅうりの飾りをしたことがありませんでしたので、 mimiは人生で初めてなすの飾りを作りました。 子供がこれを見て、「きゅうりが無くてなすだけやったら、ご先祖様が来られへんやん。」 とツッコミです。 さて、本日は商標登録の要件についてご説明したいと思います。 普通名称や、商品の産地、品質などを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる 商標は、識別力がないため原則商標登録を受けることができません。 例えば、商品「コーヒー」に商標「コーヒー」は、普通名称のため登録を受けることができません。 商品「セーター」に商標「カシミヤ」は、商品の原材料を示すため、 これもまた登録を受けることができません。 次に、識別力を有している商標でも以下のような場合には 登録を受けることができません。 ・公序良俗を害する商標(商標法第4条1項7号) ・他人の肖像又は他人の氏名などを含む商標(商標法第4条1項8号) ・他人の業務に係る商品等として需要者の間に広く認識されている商標と同一類似の商標であって、 その商品等と同一類似の商品等について使用するもの(商標法第4条1項10号) ・他人の先願先登録商標と同一類似の商標(商標法第4条1項11号) ・他人の業務に係る商品等と混同を生ずるおそれがある商標(商標法第4条1項15号) ・商品の品質等の誤認を生ずるおそれがある商標(商標法第4条1項16号) ・他人の業務に係る商品等を表示するものとして 日本国内または外国における需要者の間に広く認識されている商標と 同一類似の商標であって、不正の目的をもって使用するもの(商標法第4条1項19号) ですので、これらの登録要件をすべてクリアして初めて登録になるわけです。   それでは、ごきげんよう。

真正商品の小分け~オイルトリートメント事件~

みなさま グンモーニンアフタヌーンイーブニーン~ mimiです。 いつものmimiのご挨拶ですが、 自分がブログを書く時間帯とそれを読んでくれる人の時間帯が 同じとは限らないよ、という指摘を受けましたので、 ちょっと変えて見ました。 また色んな指摘を受けそうですが、 それはさておき、 昨日mimiは、ミッションインポシブルのナイトショーを見るために、 早目に夕食を済ませました。 上映時間が近くなったので、映画館に向かっていると、 その道中で何かを買い求めて並ぶ人達の長蛇の列を発見しました。 なんだ、なんだとよく見てみると、 昨日は8月8日ということで、 ビアードパパの日だったのです。 いつもは1個160円するシュークリームが、 昨日だけ100円。 絶対これは買うべきでしょ。 と思ったmimiは、 ナイトショーまであと30分あるので、 並ぶことにしました。 そうこうしているうちに、 ハッと時計を見ると、 すでに上映時間が過ぎていました。 5分、10分くらいなんとかなるのではないかという淡~い期待もむなしく、 映画を観るというミッションはインポシブルになってしまいました。。。 Oh,no! ちなみに、mimiはオヤジギャグを言うからって決して”オヤジ”ではなくってよ。 シングルマザーだから男化するのは仕方のないことなの。 さて、気を取り直して本日は真正商品を海外から輸入し、 日本で小分けして販売することについて 侵害になるか否かということが争われたオイルトリートメント事件をご紹介します。   小分けする際に大型容器に付されている登録商標と同じものを小型容器に 付したとしても、商品の生産源を継続して表示しているにすぎず、 侵害には該当しないようにも思えます。 しかし、たとえ真正商品であっても、 何人でも(「なんぴとでも」と読みます。)自由にこれに登録商標を付し得るとするならば、 登録商標に対する信頼の基礎は失われ、 登録商標の機能を発揮し得ないことは明らかであると判示されています。 (判決日:大阪地判昭51・8・4、事件番号:昭51(ヨ)2469号) したがって、真正商品を海外から輸入し、日本で小分けして販売する行為は、 商標の出所表示機能が害されているため、侵害に該当します。 みなさま、小分けには十分気を付けましょうね~。 それでは、シーユー。

初めての午前様

おはようございます。 mimiです。 昨日から涼しい風が吹いており、 とても過ごしやすいですね。 こんな毎日がしばらく続けばいいのですが。 昨日は、とうとう恐れていた事がついにやってきました。 前々からいつかそんな日が来るんじゃないかと 覚悟はしていたつもりでした。 が、その時は突然やって来ました。 昨日は、子供が他県の花火大会に行くと言って夕方出かけたのです。 我が家の門限は午後9時。 どんなに遅くても10時には絶対に帰るよう言い聞かせておりました。 しかし、昨日は午後8時ころに子供から 人ごみで帰れないから遅くなるという連絡がありました。 仕方ないなと心配しながら待っていると、 駅まで遠くて人が多くて前に進めないというのです。 そう言えば、家を出て行く前に靴をどれにするかでひと悶着していたことを思い出しました。 私は、遠いところまで行くしたくさん歩くからスニーカーで行きなさいといったのですが、 子供は、服に合わないからサンダルで行きたいと言い、 せっかくペディキュアも塗ったのにと納得しません。 結局のところ、しぶしぶスニーカーで行った娘ですが、 スニーカーで行って正解だったのです。 駅までも遠く、駅についてもかなりすごい人ごみで前に進めず、 電車が来ても乗れない状況が続いたようです。 結局娘が自宅の最寄り駅についたのは、 午前0時を過ぎていました。 午前様の娘が帰るやいなや私は鬼となりました。 私が怒っていても娘は悪びれている様子が無く、 「こんなに遅くなるとは思ってなかった。」とか、 「LINEでもう謝っている。」などと言って反省している様子ではなかったので、 ちゃんと目を見て謝ること、親に心配をかけないこと、 次からどうするかを約束しました。 子供を育てるというのは、 予測できないことだらけで本当に大変ですが、 その時にすぐに対処することが重要です。 同じことが起こらないようにするにはどうしたらよいのか子供に考えさせ、 怒る時は短時間で、いつまでも引きずらないのが良いと思います。 いつまで経っても心配は尽きませんね~。 ほんまにも~ほんまに~。 それでは、この辺で、ごきげんよう。

これも登録商標だったの??

イメージ
儲かりまっか~ ぼちぼちでんな~ 大阪を中心に関西で商標を専門にしている弁理士mimiです。 魚屋さんの前を歩いている時に 「ちょいとそこのおねぇ~ちゃん、安くしとくよ~。」と言われると、 思わず振り向いてしまう自分が色んな意味で情けない。そんな今日この頃です。 さて本日は、この文字が登録商標だったなんて!と、mimi自身が 驚いたものをご紹介しようと思います。 最近びっくりしたのが、 株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 それはどんな登録商標かと言いますと、、、 コレです↓ 特許情報プラットホームJ-PlatPatにて調べました。 皆さんもこの登録商標を一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。 私はお店で以下のような表示を見つけ、 「へ~、これも登録商標だったんだ。」とちょっと驚きました。 普段何気なく使っている言葉にも権利がある場合があるので、 気を付けなければならないと再認識させられました。 これ以外にも株式会社デンソーウェーブの登録商標があったので、 以下にご紹介いたします。 当該登録商標は標準文字で取得していますね。 標準文字とは、特許庁長官があらかじめ定めた一定の文字書体を言います。 商標が文字のみにより構成される場合、 出願人が特別の態様について権利要求をしないときは、 出願人の意思表示に基づき、商標登録を受けようとする商標を願書に記載するだけで、 標準文字での登録を受けられます。 図形などの商標よりも標準文字で商標を取得した方が権利範囲が広くなりますので、 登録可能性がある場合には、 標準文字で出願することをお勧めしております。 標準文字として認められない例としては、 ①図形のみの商標、図形と文字の結合商標 ②特許庁長官の指定文字以外の文字を含む商標 ③文字数の制限30文字を超える文字数(スペースも文字数に加える。)からなる商標 ④縦書きの商標、2段以上の構成からなる商標 ⑤ポイントの異なる文字を含む商標 ⑥色彩を付した商標 ⑦文字の一部が図形的に、又は異なる書体で記載されている商標 ⑧花文字など特殊文字、草書体など特殊書体で記載された商標 ⑨スペースの連続を含む商標 などがあります。 株式会社デンソーウェーブの登録商標「QRでコード」は、 指定商品が、自動販売機、電動式扉自動開閉装置などになっていますので、 そのうち色々な場面で目にするよ

ついに!念願の1位獲得しました!!

みなさま  お疲れ様でございます。 私mimiは、おかげさまで つ、つ、ついに! 弁理士人気ブログランキング念願の第1位を 獲得いたしました!!! いつも皆さまが温かく応援してくださっているおかげです。 心より感謝申し上げます。 少しでも皆様のお役に立ちたいという気持ちから始めたブログですが、 皆さまが応援してくださっているからこそもっと頑張ろうという気持ちが強くなります。 これからもmimiをどうぞよろしくお願いいたします。 もし、商標のこんな事が分からないとか、 このような記事を書いてほしいとか何かご要望がございましたら、 どんな些細な事でも構いませんので、 ご連絡いただけたらと思います。 さて、昨日私は野口嘉則さんの「鏡の法則」という本をいただきました。 私はこの本を読むまでは、「ある人」のことを許せない気持ちでいっぱいでした。 しかしこの本を読むにつれ、もしかすると私は自分が傷ついたことばかり考えていたけれど 実は私が傷つく前に、 その人がとても深く傷ついていたのではないかと思えるようになりました。 その人に対して完全に心を閉ざしていた私ですが、 今までと考え方が少し変わった気がします。 とても良い本に巡り合えました。 そして、この本をくれた人の心の広さを改めて実感した日でした。 この本を読み終わる頃には、とても温かい気持ちでいっぱいになりました。 また、良い本がありましたらご紹介したいと思います。 それでは、みなさまご機嫌麗しゅうお過ごしくださいませ~。

最近の商標ニュース ~商標法違反疑いで逮捕~

みなさま おはようございます。 すがすがしい朝ですね。 こんな日は散歩してモーニングを食べたいところですが、 一人で行っても仕方ないので、実現するのはまだ先になりそうです。 私の趣味は色んなお店などのポイントを貯めることなんですけど、 昨日はポイントでスイーツを食べました。 普段はおやつを控えていたのですが、 どうしても無性に食べたくなりました。 我慢するのも体に良くないし、買いすぎるのも良くないし難しいところです。 さて、本日は最近の商標のニュースをご紹介したいと思います。 東京に本社がある警備大手「セコム株式会社」のロゴが印刷された 偽のステッカーを販売した者が、 商標法違反の疑いで逮捕されました。 セコム株式会社が商標権を持つ「Security by SECOM」の文字が 印刷されたステッカーを1枚1200円で販売したとのことです。 指定商品は「ステッカー」ですので、 この登録商標と同じ商標をステッカーに使用するとセコム株式会社の商標権侵害です。 容疑者は、ネットでステッカーの画像を探し、自宅のパソコンやプリンターで 偽造し、オークションサイトにて1~2月で約50回売っていたとのことです。 セコム株式会社の社員が「防犯ステッカー」として出品されているのを発見し、 警察に相談したことにより事件が発覚しました。 商標権を侵害した者は、 10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金が科せられます。 また、懲役や罰金についてはこれらが併用される場合があります(商標法第78条)。 今回の事件は、この刑事罰によって逮捕となったわけですが、 刑事罰の他にも、差し止め請求、損害賠償請求、 不当利得返還請求、信用回復措置の請求など、 民事事件にもなり得るため、 商標権侵害だけは避けるべきだと思います。 容疑者は、「法律に違反するとは考えていなかった」と供述しているとのことですが、 そんな言い訳は通用しません。侵害は侵害です。 法律違反したことを反省し、二度と同じ過ちを繰り返さないようにしてほしいと思います。 商標権侵害を未然に防ぐためにも、自社商品が他人の商標権を侵害していないか しっかり確認してから製造、販売するのがベストだと思います。  

真正商品の並行輸入が商標権侵害になるか ~フレッドペリー事件~

イメージ
皆さま こんにちは! 暑さで溶けてしまっているmimiです。 しかし、暑い、暑い、暑い。とにかく暑い。 早く涼しい季節にならないかなぁ。 暑さで通常の二倍疲れやすいです。 あつはなついでんな~ ←関西人なら必ずつっこみが入ります(笑) そんな暑い毎日ですが、本日はちょっと嬉しい出来事がありました。 それは、記事の文末にある弁理士ランキングというをクリックしたら 飛ぶサイトなんですが、 ついに!! 『弁理士の人気ブログランキング第2位』を獲得しました。 皆さまクリックしていただきましてどうもありがとうございます!! 今後も皆さまに読んでいただけるようブログ更新続けたいと思います。 さて、本日は真正商品の並行輸入について記載します。 海外でのブランド品を輸入販売する場合、 何か気を付ける点や、問題点がないかという点について検討しました。 海外でのブランド品を輸入販売する場合の問題点として、 まずは、真正商品の並行輸入になるかどうかです。 真正商品の並行輸入とは、 輸出元の国において商標権者よって市場に出された製品を、 商標権者の承諾を得ずに、輸入する行為をいいます。 真正商品の並行輸入になる場合の要件は以下の3つです。 ①商標が外国の商標権者又は使用許諾を受けた者により適法に付されたものであること ②外国の商標権者と日本の商標権者が 同一人又は法律的若しくは経済的に同一人と同視しうるような関係があり、 同一の出所を表示すること ③日本の商標権者が直接的又は間接的に品質管理を行いうる立場にあり、 品質において実質的に差異がない場合には、 いわゆる真正商品の並行輸入となり侵害とはならないとする基準が最高裁で示されました。 まずこの三要件を満たしていれば、商標権侵害とはならないので安心して輸入販売できますね。 私は弁理士受験生のころ、この三要件を覚えるためにひたすら手を動かし、 紙に書き続けました。 何度も何度も書いているうちに脳が記憶しているというよりは 手が覚えているような感覚になり、 問題文を読んで、このフレッドペリー事件のことを言っているのだなとピンときたら この問題の点数はもらった!ラッキーと思うようになりました。 弁理士試験での重要判例はだいたい出ることろが決まっているので、 同じ問題を繰り返しするようにした方が色んな問題に手を出すよりも確実だと思います。 判例は