商標登録の要件
みなさま ごきげんいかがですか。
今日も蒸し暑いですね。
そして早いものでもうお盆ですね。
mimiはお盆に飾る精霊馬のきゅうりとなすを買いに行ってきました。
しかし、買い物をたくさんし過ぎて手がちぎれそうだったので、
きゅうりは後日改めて買うことにし、今日はなすだけ買いました。
精霊馬はきゅうりが「馬」にたとえられ、なすは「牛」にたとえられています。
お盆の前にご先祖様がきゅうりの馬に乗って急いで来て、お盆が終わるとご先祖様がなすの牛に乗ってゆっくり帰るという意味があるんですね。
今までなすときゅうりの飾りをしたことがありませんでしたので、
mimiは人生で初めてなすの飾りを作りました。
子供がこれを見て、「きゅうりが無くてなすだけやったら、ご先祖様が来られへんやん。」
とツッコミです。
さて、本日は商標登録の要件についてご説明したいと思います。
普通名称や、商品の産地、品質などを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる
商標は、識別力がないため原則商標登録を受けることができません。
例えば、商品「コーヒー」に商標「コーヒー」は、普通名称のため登録を受けることができません。
商品「セーター」に商標「カシミヤ」は、商品の原材料を示すため、
これもまた登録を受けることができません。
次に、識別力を有している商標でも以下のような場合には
登録を受けることができません。
・公序良俗を害する商標(商標法第4条1項7号)
・他人の肖像又は他人の氏名などを含む商標(商標法第4条1項8号)
・他人の業務に係る商品等として需要者の間に広く認識されている商標と同一類似の商標であって、
その商品等と同一類似の商品等について使用するもの(商標法第4条1項10号)
・他人の先願先登録商標と同一類似の商標(商標法第4条1項11号)
・他人の業務に係る商品等と混同を生ずるおそれがある商標(商標法第4条1項15号)
・商品の品質等の誤認を生ずるおそれがある商標(商標法第4条1項16号)
・他人の業務に係る商品等を表示するものとして
日本国内または外国における需要者の間に広く認識されている商標と
同一類似の商標であって、不正の目的をもって使用するもの(商標法第4条1項19号)
ですので、これらの登録要件をすべてクリアして初めて登録になるわけです。
それでは、ごきげんよう。
コメント
コメントを投稿