真正商品の並行輸入が商標権侵害になるか ~フレッドペリー事件~

皆さま こんにちは!

暑さで溶けてしまっているmimiです。

しかし、暑い、暑い、暑い。とにかく暑い。

早く涼しい季節にならないかなぁ。

暑さで通常の二倍疲れやすいです。

あつはなついでんな~ ←関西人なら必ずつっこみが入ります(笑)

そんな暑い毎日ですが、本日はちょっと嬉しい出来事がありました。

それは、記事の文末にある弁理士ランキングというをクリックしたら

飛ぶサイトなんですが、

ついに!!

『弁理士の人気ブログランキング第2位』を獲得しました。

皆さまクリックしていただきましてどうもありがとうございます!!

今後も皆さまに読んでいただけるようブログ更新続けたいと思います。

さて、本日は真正商品の並行輸入について記載します。

海外でのブランド品を輸入販売する場合、

何か気を付ける点や、問題点がないかという点について検討しました。

海外でのブランド品を輸入販売する場合の問題点として、

まずは、真正商品の並行輸入になるかどうかです。

真正商品の並行輸入とは、

輸出元の国において商標権者よって市場に出された製品を、

商標権者の承諾を得ずに、輸入する行為をいいます。

真正商品の並行輸入になる場合の要件は以下の3つです。

①商標が外国の商標権者又は使用許諾を受けた者により適法に付されたものであること

②外国の商標権者と日本の商標権者が

同一人又は法律的若しくは経済的に同一人と同視しうるような関係があり、

同一の出所を表示すること

③日本の商標権者が直接的又は間接的に品質管理を行いうる立場にあり、

品質において実質的に差異がない場合には、

いわゆる真正商品の並行輸入となり侵害とはならないとする基準が最高裁で示されました。

まずこの三要件を満たしていれば、商標権侵害とはならないので安心して輸入販売できますね。

私は弁理士受験生のころ、この三要件を覚えるためにひたすら手を動かし、

紙に書き続けました。

何度も何度も書いているうちに脳が記憶しているというよりは

手が覚えているような感覚になり、

問題文を読んで、このフレッドペリー事件のことを言っているのだなとピンときたら

この問題の点数はもらった!ラッキーと思うようになりました。

弁理士試験での重要判例はだいたい出ることろが決まっているので、

同じ問題を繰り返しするようにした方が色んな問題に手を出すよりも確実だと思います。

判例は苦手という人も多いかもしれませんが、苦手が得意になれば、

他の人よりも有利になるかもしれませんね。

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