月の友事件~商標法第4条1項8号~

皆さま どうもこんにちは。

mimiです。

今日は涼を求めてさまよい歩きましたが、

ファーストフード店はコンセントが無かったので断念し、

カフェは臨時休業中、市の施設は本日閉館で

ベストな場所が見つかりませんでした。

こんな日は図書館に行くべきでした。

リビングの切れた電球を昨日Amazonで注文したのですが、

今日にはもう配達されました。

Amazonは仕事が早いですね~。

やはり、消費者にとってすぐに商品が届くのはうれしいもんです。

mimiも見習わないといけません。

さて、本日は株式会社の商号についてお話したいと思います。

以前、商標登録の要件の記事の中で、

他人の肖像又は他人の氏名などを含む商標は不登録事由であるというお話をしました。

 

 

詳細には、

「他人の肖像」

又は

「他人の氏名」若しくは「名称」若しくは「著名な雅号、芸名」若しくは「筆名」若しくは「これらの著名な略称」

を含む商標は、

商標登録を受けることができないと規定されています(商標法第4条1項8号)。

ちなみに、「これらの」は、「他人の氏名」若しくは「名称」若しくは「著名な雅号、芸名」若しくは「筆名」

すべてにかかっています。

「月の友事件」では、

株式会社○○の株式会社の文字を抜いた○○は

この商標法第4条1項8号のうち、どれに該当するかということが争われました。

判例によると、

株式会社の商号から株式会社なる文字を除いた部分は、商標法第4条1項8号にいう

「他人の名称の略称」に該当するとされています。

つまり、登録を受けようとする商標が

他人たる株式会社の商号から株式会社なる文字を除いた略称を含むものである場合には、

その商標は、当該略称が他人たる株式会社を表示するものとして

「著名」であるときに限り登録を受けることができないという判断です。

判決日:最判昭57・11・12 事件番号:昭57(行ツ)15号

株式会社○○の株式会社の文字を抜いた○○が「著名」でなければ、

商標法第4条1項8号に該当しないということになります。

なお「著名」とは、一地方だけでなく全国的な周知性が必要とされています。

以上、月の友事件でした~。

それでは、この辺で~また明日、ごきげんよう。

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