真正商品の小分け~オイルトリートメント事件~
みなさま グンモーニンアフタヌーンイーブニーン~
mimiです。
いつものmimiのご挨拶ですが、
自分がブログを書く時間帯とそれを読んでくれる人の時間帯が
同じとは限らないよ、という指摘を受けましたので、
ちょっと変えて見ました。
また色んな指摘を受けそうですが、
それはさておき、
昨日mimiは、ミッションインポシブルのナイトショーを見るために、
早目に夕食を済ませました。
上映時間が近くなったので、映画館に向かっていると、
その道中で何かを買い求めて並ぶ人達の長蛇の列を発見しました。
なんだ、なんだとよく見てみると、
昨日は8月8日ということで、
ビアードパパの日だったのです。
いつもは1個160円するシュークリームが、
昨日だけ100円。
絶対これは買うべきでしょ。
と思ったmimiは、
ナイトショーまであと30分あるので、
並ぶことにしました。
そうこうしているうちに、
ハッと時計を見ると、
すでに上映時間が過ぎていました。
5分、10分くらいなんとかなるのではないかという淡~い期待もむなしく、
映画を観るというミッションはインポシブルになってしまいました。。。
Oh,no!
ちなみに、mimiはオヤジギャグを言うからって決して”オヤジ”ではなくってよ。
シングルマザーだから男化するのは仕方のないことなの。
さて、気を取り直して本日は真正商品を海外から輸入し、
日本で小分けして販売することについて
侵害になるか否かということが争われたオイルトリートメント事件をご紹介します。
小分けする際に大型容器に付されている登録商標と同じものを小型容器に
付したとしても、商品の生産源を継続して表示しているにすぎず、
侵害には該当しないようにも思えます。
しかし、たとえ真正商品であっても、
何人でも(「なんぴとでも」と読みます。)自由にこれに登録商標を付し得るとするならば、
登録商標に対する信頼の基礎は失われ、
登録商標の機能を発揮し得ないことは明らかであると判示されています。
(判決日:大阪地判昭51・8・4、事件番号:昭51(ヨ)2469号)
したがって、真正商品を海外から輸入し、日本で小分けして販売する行為は、
商標の出所表示機能が害されているため、侵害に該当します。
みなさま、小分けには十分気を付けましょうね~。
それでは、シーユー。
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