商標権の効力が及ばない?

みなさま どうもこんばんは。

mimiです。

蒸し暑い毎日が続いていますね。

涼しかった数日が懐かしいです。

今日は突然リビングとトイレの電気が切れました。

電球を交換しようとするのですが、

遠くて背伸びをしてもなかなか届きません。

こういう時に、シングルマザーは辛いなぁと感じます。

福山雅治の名曲「ながれ星」の”泣きそうになる~♪”が

一日中ずっとぐるぐる頭の中を回って離れませんでした。

そのほかにも、お米を10㎏買った時にも、

とても重くて泣きそうになります。

子供の10キロとお米の10キロは全然違うんですよね~。

さて、本日は商標権の効力が及ばない範囲について記載したいと思います。

一定の場合には、商標権の効力が及ばず、

他人が商標を使用してもかまわないという決まりがあります。

以下のような場合にまで

商標権の効力を及ぼすべきではないとされています(商標法第26条)。

1.自己の肖像又は自己の氏名等を使用する場合

自分の名前を普通に使用しただけで、商標権の侵害を訴えられたらたまりませんよね。

2.記述的商標を使用する場合

商品等について、その産地、数量、用途等が商標である場合、

このような商標を「記述的商標」といいます。

記述的商標に商標権の効力が及ぶとした場合、取引秩序を害する結果を招くため、

他人が記述的商標を使用できることとなっています。

3.普通名称を使用する場合

昨日、普通名称は不登録事由であるとお話しましたが、

普通名称が過誤登録になった場合のことを想定してこのような規定があります。

4.慣用商標を使用する場合

「慣用商標」とは、多くの人が慣用的に使用したため、

識別力を持たなくなった商標をいいます。

たとえば、商品「清酒」についての商標「正宗」は慣用商標です。

5.商品等の形状であって、その商品等の機能を確保するために不可欠な

立体的形状のみからなる商標

これら1.~5.の商標に該当する場合、

商標権者から商標権侵害を訴えられたとしても、

これらの商標には商標権の効力が及ばないため、

権利侵害ではないと主張することができます。

この商標権の効力が及ばない範囲というのは、

商標法独特の規定です。

このような例外規定もあるということを

頭の片隅にでも入れておいていただければと思います。

おっと、一点だけ説明が不足しておりました。

1.の自己の肖像又は自己の氏名等を使用する場合ですが、

商標権の設定登録後に「不正競争の目的」で使用した場合には商標権の効力が及びますので、

ご注意くださいませ!

それでは、ごきげんよう。

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