これも登録商標だったの??
儲かりまっか~
ぼちぼちでんな~
大阪を中心に関西で商標を専門にしている弁理士mimiです。
魚屋さんの前を歩いている時に
「ちょいとそこのおねぇ~ちゃん、安くしとくよ~。」と言われると、
思わず振り向いてしまう自分が色んな意味で情けない。そんな今日この頃です。
さて本日は、この文字が登録商標だったなんて!と、mimi自身が
驚いたものをご紹介しようと思います。
最近びっくりしたのが、
株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
それはどんな登録商標かと言いますと、、、
コレです↓
特許情報プラットホームJ-PlatPatにて調べました。
皆さんもこの登録商標を一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。
私はお店で以下のような表示を見つけ、
「へ~、これも登録商標だったんだ。」とちょっと驚きました。
普段何気なく使っている言葉にも権利がある場合があるので、
気を付けなければならないと再認識させられました。
これ以外にも株式会社デンソーウェーブの登録商標があったので、
以下にご紹介いたします。
当該登録商標は標準文字で取得していますね。
標準文字とは、特許庁長官があらかじめ定めた一定の文字書体を言います。
商標が文字のみにより構成される場合、
出願人が特別の態様について権利要求をしないときは、
出願人の意思表示に基づき、商標登録を受けようとする商標を願書に記載するだけで、
標準文字での登録を受けられます。
図形などの商標よりも標準文字で商標を取得した方が権利範囲が広くなりますので、
登録可能性がある場合には、
標準文字で出願することをお勧めしております。
標準文字として認められない例としては、
①図形のみの商標、図形と文字の結合商標
②特許庁長官の指定文字以外の文字を含む商標
③文字数の制限30文字を超える文字数(スペースも文字数に加える。)からなる商標
④縦書きの商標、2段以上の構成からなる商標
⑤ポイントの異なる文字を含む商標
⑥色彩を付した商標
⑦文字の一部が図形的に、又は異なる書体で記載されている商標
⑧花文字など特殊文字、草書体など特殊書体で記載された商標
⑨スペースの連続を含む商標
などがあります。
株式会社デンソーウェーブの登録商標「QRでコード」は、
指定商品が、自動販売機、電動式扉自動開閉装置などになっていますので、
そのうち色々な場面で目にするようになるかもしれません。
日々の生活の中でちょっとびっくりするような登録商標を見つけたら、
またご紹介したいと思います。
それでは、今日はこの辺で、ほなな~。
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