小僧寿し事件

みなさま ごきげんいかがですか。

mimiです。

最近魚介が無性に食べたくなっており、

今日はエビマヨを作りました。

エビがぷりぷりで口いっぱいにエビが広がり、

美味でした~。美味しいものを食べているときは、とても幸せな気分(^^♪です。

美味しいものは一人ではなく、やはり誰かと共感しながら食べたいですね。

本日は、判例紹介ということで、

有名な「小僧寿し事件」をご紹介したいと思います。

この小僧寿し事件は、某弁理士が「この判例はおかしい!」と繰り返し

豪語しておりましたので、私にとってとても印象深い事件です。

事件は、登録商標「小僧」の商標権者が、

有名チェーン店(小僧寿し)の商標「小僧寿し」を訴えたことから始まります。

小僧寿し事件では、商標の類否判断なども示されたのですが、

今回は損害不発生の抗弁についてフォーカスを当てたいと思います。

損害不発生の抗弁が認められるための要件として、以下の2点が挙げられています。

1.登録商標に顧客吸引力が全く認められないこと

2.登録商標に類似する標章を使用することが侵害者の商品の売り上げに
全く寄与していないことが明らかなこと

したがって、1.登録商標に顧客吸引力が全く認められないことだけでは不十分です。

1.2.を満たす時には、

得べかりし利益としての実施料相当額の損害額も生じていないと判示されました。

この事件では、登録商標「小僧」に顧客吸引力が全く認められず、

登録商標に類似する標章「小僧寿し」を使用することが

侵害者の商品の売り上げに全く寄与していない

ことが明らかであるため、損害は生じていないという判断です。

商標権者が負けるのはちょっと意外ですね。

「商標に化体した業務上の信用を保護すること」が、

商標を保護する目的であると考えれば当然と言えるかもしれません。

商標法だけこのような抗弁が主張できます。特許法と異なる点ですので、

注意しておきたいところです。

商標法には、不使用取り消し審判というものがあるのも特徴の一つです。

登録商標を3年間継続して商標権者等が使用していなければ、

何人も不使用取り消し審判を請求できます。

登録商標は使用していなければ、取り消されてしまうというのが特許権と異なります。

そのほかにも商標法には取り消し審判がいくつかあるのですが、

そのお話はまた今度にいたします。

それでは、この辺でごきげんよう~。

 

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