平成30年特許法等の改正について

みなさま こんばんは。

大阪の商標を専門としている弁理士のmimiです。

最近、すごく寒くなり風邪が流行っていますので、

体調管理に気を付けてくださいね。

さて本日は、弁理士受験生のために

平成30年改正特許法等について書きたいと思います。

平成30年の改正法では、

新規性喪失の例外期間が6か月から1年になります。

これは、特許法と実用新案法と意匠法に適用されます。

この規定は、平成30年6月9日施行ですので、

すでに適用されています。

ただし、平成29年12月8日までに公開された発明については、

平成30年6月9日以降に出願しても

改正特許法30条の規定は適用されないとのことです。

「6月」というのは、実務でも短いと感じていたので、

1年まで伸びるとなると、これは非常に助かります。

ただ、6月でも提出資料が膨大になっていたことを考えると、

倍の資料を提出しないといけないのかと思うだけで恐ろしいです。。。

また、商標の分割出願の要件が強化されます。

具体的には、親出願の料金納付が要件として追加されました。

分割出願の要件は、下記①~⑤です。

①親出願が審査、審判若しくは再審に係属していること。

②子出願が、親出願の商標と同一であること。

③子出願に係る指定商品・指定役務が分割出願直前の親出願に係る指定商品・指定役務の

一部であること。

④子出願に係る指定商品・指定役務が、子出願と同時に手続補正書によって

親出願から削除されていること。

⑤親出願の出願手数料が納付されていること。

今回の改正で、⑤の要件が加わりました。

この規定も、平成30年6月9日以降の分割出願に適用されるとのことです。

これは、商標の実務経験者なら誰しもピンとくると思うのですが、

法律まで変わってしまったんですね。

何というか、当然と言えば当然なのですよね。

親出願が料金納付していないのに、

子出願が親出願の出願日まで遡及するとなると

親出願のせいでいつまで経っても

商標登録できないことになってしまうから困りますよね。

平成30年改正法についても、

弁理士は来年の3月までに集合研修もしくは

e‐ラーニングを受ける必要があります。

集合研修はすでに始まっていたのですが、

e‐ラーニングについては本日より配信されています。

平成30年特許法等の改正で0.5単位、

平成30年不正競争防止法の改正で0.5単位付与されます。

それでは、今日はこの辺で。

またお会いしましょう。

ごきげんよう~。

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