平成30年特許法等の改正について
みなさま こんばんは。
大阪の商標を専門としている弁理士のmimiです。
最近、すごく寒くなり風邪が流行っていますので、
体調管理に気を付けてくださいね。
さて本日は、弁理士受験生のために
平成30年改正特許法等について書きたいと思います。
平成30年の改正法では、
新規性喪失の例外期間が6か月から1年になります。
これは、特許法と実用新案法と意匠法に適用されます。
この規定は、平成30年6月9日施行ですので、
すでに適用されています。
ただし、平成29年12月8日までに公開された発明については、
平成30年6月9日以降に出願しても
改正特許法30条の規定は適用されないとのことです。
「6月」というのは、実務でも短いと感じていたので、
1年まで伸びるとなると、これは非常に助かります。
ただ、6月でも提出資料が膨大になっていたことを考えると、
倍の資料を提出しないといけないのかと思うだけで恐ろしいです。。。
また、商標の分割出願の要件が強化されます。
具体的には、親出願の料金納付が要件として追加されました。
分割出願の要件は、下記①~⑤です。
①親出願が審査、審判若しくは再審に係属していること。
②子出願が、親出願の商標と同一であること。
③子出願に係る指定商品・指定役務が分割出願直前の親出願に係る指定商品・指定役務の
一部であること。
④子出願に係る指定商品・指定役務が、子出願と同時に手続補正書によって
親出願から削除されていること。
⑤親出願の出願手数料が納付されていること。
今回の改正で、⑤の要件が加わりました。
この規定も、平成30年6月9日以降の分割出願に適用されるとのことです。
これは、商標の実務経験者なら誰しもピンとくると思うのですが、
法律まで変わってしまったんですね。
何というか、当然と言えば当然なのですよね。
親出願が料金納付していないのに、
子出願が親出願の出願日まで遡及するとなると
親出願のせいでいつまで経っても
商標登録できないことになってしまうから困りますよね。
平成30年改正法についても、
弁理士は来年の3月までに集合研修もしくは
e‐ラーニングを受ける必要があります。
集合研修はすでに始まっていたのですが、
e‐ラーニングについては本日より配信されています。
平成30年特許法等の改正で0.5単位、
平成30年不正競争防止法の改正で0.5単位付与されます。
それでは、今日はこの辺で。
またお会いしましょう。
ごきげんよう~。
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