立体商標について

おはようございます。

最近朝活を始めましたmimiです。

朝10時ころまでは涼しい風が吹いています。

あまりに気温が高すぎると思考停止、食欲減退、やる気ダウンとなりますので、

朝のうちにやらないといけないことを極力するようにしています。

さて、本日は立体商標について書きたいと思います。

商標には、文字や図形、記号からなる平面商標のほかに、立体商標があります。

立体商標は商品や包装、広告などを立体的形状とするものです。

例えば、ケンタッキーフライドチキンの店頭に立っているカーネルサンダースおじさんや、

不二家のぺこちゃんなどが立体商標です。

立体商標は立体的形状の上に文字、図形、記号などを加えることができます。

また、色彩を付けることも可能です。

立体商標の事例として、知財高裁で登録が認められたものをご紹介します。

まず一つ目ですが、コカ・コーラ瓶です。

コカ・コーラ瓶は、商品等の形状を

普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標に該当するとされましたが、

リターナブル瓶の使用により、自他商品識別機能の獲得が認められ

商標登録を受けることができると判断されました。

ん??

普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標??

自他商品識別機能の獲得??

少し分かりにくい言葉が出てきました。

商標登録の要件についてもう少し説明します。

商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標は、

いわゆる記述的商標(商標法第3条1項3号)と言い、不登録事由となります。

しかし、記述的商標に該当する商標であっても、

使用により自他商品識別機能を獲得すれば、

登録となり得るという例外規定(商標法第3条2項)があります。

コカ・コーラ瓶事件は、文字を除いた瓶自体の形状がこの例外規定(商標法第3条2項)に

該当するとして登録となりました。

次に、二つ目の事例として、ヤクルト容器があります。

ヤクルト容器の立体的形状とそっくりな商品が市場に存在しています。

にもかかわらず、ヤクルト容器の立体的形状が酷似する商品を

「ヤクルトのそっくりさん」と認識している需要者が存在しています。

このことから、ヤクルト容器の立体的形状が、

それ自体独立して自他商品識別機能を獲得していることを示していると認定されました。

コカ・コーラ瓶もヤクルト容器も使用により自他商品識別機能を獲得したものであるとして

登録された事例です。

もし仮にコカ・コーラの瓶、ヤクルトの容器が空で目の前に置いてあったとします。

どこの会社が作った容器か、中身はどんなものか、容易に想像できますよね。

これらの立体商標が登録になったのは当然といえるかもしれません。

今後も登録になった立体商標についてご紹介していければと思います。

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