フランク三浦事件

こんにちは!mimiです。

外出すると熱風でたちまち汗が吹き出しますね。

幼少期のように水浴びしたい今日この頃です。

さて、本日はフランク三浦事件について書きたいと思います。

フランク・ミュラー社の高級時計ブランド「フランク ミュラー」の

パロディと言われる「フランク三浦」という商標をご存じでしょうか。

これは、登録商標「フランク三浦」の商標権者である株式会社ディンクスと、

登録商標「フランク ミュラー」の商標権者であるフランク・ミュラー社が

最高裁まで争った事件です。

事件は、株式会社ディンクスの出願商標「フランク三浦」が登録されたことから始まります。

フランク・ミュラー社は、株式会社ディンクスの登録商標「フランク三浦」を

無効にして欲しいと特許庁に無効審判を請求しました。

特許庁の審決では、「フランク三浦」の登録は無効であるとしてフランク・ミュラー社の

言い分を認めました。

しかし株式会社ディンクスは、その審決は誤りであると主張し知財高裁に出訴しました。

知財高裁では「審決は誤り」という判断が下されました。

その後、最高裁でも「誤りの判断に誤りなし」と判断されたため、

審決が誤りであることが確定しました。

審決取り消しの確定により、商標「フランク三浦」の登録は

そのまま存続することとなりました。

このように判断された理由の一つとして、知財高裁は「フランク三浦」の称呼(読み方)と

「フランク ミュラー」の称呼(読み方)は似ているが、外観(見た目)や観念(意味合い)が

違うため、二つの商標は類似していないということを挙げています。

もう一つの理由は、本家「フランク ミュラー」の時計は多くは100万円を超える

高級腕時計であるのに対し、パロデイ商標「フランク三浦」の時計は

「とことんチープにいくのがコンセプト」であるように

4000円から6000円だから客層が全く異なる、

よって「フランク ミュラー」の時計と「フランク三浦」の時計とを

間違えるとは考えられないということでした。

パロディー商標に対してはフリーライド(ただ乗り)の観点から

厳しいことが多いため、今回のような判決はめずらしいと思います。

この事件はとても興味深い最高裁判決であり、商標法的には「フランク三浦」の登録は

存続していますが、もしフランク・ミュラー社が不正競争防止法で訴えたら結論は

異なっていたのではないかとも思います。

今後もこのように興味深い判例をご紹介していければと考えております。

 

 

 

 

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