登録商標マーク®における虚偽表示の罪
こんばんは!
mimiです。
昨日の台風はすごかったですね。
あまりの暴風に夜中目が覚めてしまいました。
窓を閉め切っているにもかかわらず、すごい音と風でなかなか寝苦しい夜でした。
さて、本日は日曜日ということもあり、
お昼にイタリアンを食べに行きました。
おしゃれなお店で美味しいランチを食べていると、
ふとお店の商品に登録商標マーク®が付されているのが目に留まりました。
すかさず私は登録商標かどうかスマホで調べたところ、その商品名ではヒットしませんでした。
ランチの途中でも気になって調べないと気が済まないのは、本当に職業病だと思います(汗)
自宅に帰ってパソコンで何回調べてもヒットしませんでした。
商標権者は、権利を取得した商品に登録商標を使用するときには、
それが登録商標である旨の表示(商標登録表示)を付するように
努めなければならないとされています(商標法第73条)。
しかし、登録されていない商標に安易に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示をすることは
虚偽表示となり(商標法第74条)、
刑事罰(三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)を科される可能性があります。
商品に商標登録表示を付している場合、
虚偽表示でないかしっかり確認してから販売等することが大切だと考えます。
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