商標ブログ始めました~! リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ 7月 13, 2018 初めまして。大阪で商標についてのブログを始めましたmimiと申します。皆さまよろしくお願いいたします。 リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ コメント
弁理士口述試験出題予想 9月 18, 2018 みなさま こんばんは。 大阪で格安費用での商標登録出願を行っているシンママ弁理士mimiです。 今日は秋晴れで良いお天気でしたね。 三連休が終わり、仕事が山積みだった方も多いのではないでしょうか。 今週もまた、三連休ですね。 さて、本日は弁理士口述試験直前ということで、 私mimiがもし口述試験を出題する試験官だとしたら どんな問題にするかということを想像してみました。 今年の口述試験出願問題を予想してみましたので、 口述試験勉強のご参考にしていただければ幸いです。 私がもし試験官であれば、 やはり出題したいのは特許法、意匠法、商標法 それぞれの法律で、特有の規定について出題したいです。 そしてこれから弁理士になろうとしている受験生には、 難しい問題よりも基礎的な最も大事な部分を答えて欲しいと思います。 もし、受験生が基本的な問題が答えられないのであれば、 もうちょっと勉強してほしいと思いますし、 難しい細かい問題に答えられなかったとしても それだけでは合否判定しにくいからです。 それでは、具体的に出題予想していきますね。 例えば、特許法では、 拡大された先願の地位の規定がある特許法第29条の2、 新規性喪失の例外規定の特許法第30条、 国内優先権の特許法第41条、 です。 意匠法では、 秘密意匠の意匠法第14条、 実務ではあまり出てきませんが、 関連意匠の意匠法第10条、 意匠権の効力の意匠法第23条 です。 私は、意匠の問題で「抵触」について聞かれましたが、 何を聞こうとしているのか、問題の意図が読み取れず、 頭が真っ白になって「抵触」というキーワードが答えられませんでした。 それでもほかの科目でカバーできたのか、結果的には合格できました。 帰りの新幹線ではどうして答えられなかったのかすごく後悔し、 合格発表まではとても不安な日々を過ごしました。 なので、できれば全てスムーズに答えられると良いのですが 訓練していてもなかなかあの独特の雰囲気に慣れるのは難しかったです。 商標法では、 商標権の効力が及ばない範囲の商標法第26条、 不使用取消し審判の商標法第50条、 防護標章の商標法第64条、 などです。 これらの問題は受験生であれば、すらすらと答えて欲しいと思う部分なので、 ちょっと記憶が曖昧な方は、是非復習をしてみてくださいね。 あともう少しですね。 私も辛かっ... 続きを読む
地域団体商標とは 9月 15, 2018 みなさま こんにちは。 大阪で格安費用にて商標登録出願を行っているシンママ弁理士mimiです。 大阪は最近雨が多くて今日も曇りでなかなか晴れないですね~。 早く秋晴れになってほしいです。 さて、本日は地域団体商標についてお話したいと思います。 Twitterやブログで地域団体商標についてすでに書いたものの、 そう言えば地域団体商標とはという説明を まだしていなかった!とハッとしたので、これからご説明しますね。 まず、どうして地域団体商標制度ができたかというお話からしたいと思います。 地域団体商標制度ができたのは、平成18年です。 地域振興が盛んになるにつれ、 地域の特産品を他の商品と差別化を図ることが必要になっていたのですが、 従来の制度では、 「地域名+商品名等」の商標登録が原則認められていませんでした。 そこで、地域ブランドによる地域経済の活性化を支援するため 地域団体商標制度が平成18年に施行されました。 地域団体商標の登録要件は、通常の商標登録の要件の他に ある一定の要件が必要です。 その要件は以下の通りです。 ①出願人適格 →加入自由が法的に担保されている法人格を有する組合 例えば、事業協同組合、商工組合など ②構成員に使用させる商標であること ③商標の構成が 地域名+商品名等であること ④密接関連性 →地域名が実際に商標を使用している商品等と密接に関連していなければなりません ⑤周知性 →隣接都道府県程度の周知性が必要で、 全国的な知名度は不要です。 なお、地域団体商標が登録されると通常の商標権と同様に 独占排他権が発生し、その効力は全国に及びます。 しかし、通常の商標権に認められている第三者への譲渡と 専用使用権の設定は認められていません。 地域団体商標で登録されている例としては、 大間まぐろ、神戸牛、草津温泉、長崎カステラなどがあります。 ちなみに、余談ですがmimiが実際に使用していた2代目の法文集はこちらです。 私が使用していた2代目の法文集はこちらです。 pic.twitter.com/lcNrUnx597 — mimi (@mimi31770193) September 15, 2018 1代目の方がもっと丁寧に書き込みできていました。 2代目は直前に忘れそうな大事なことを急いで鉛筆で走り書きしているので、 汚いですが(-_-;)... 続きを読む
色彩のみからなる商標のニュース 9月 21, 2018 みなさま こんばんは。 大阪で格安費用にて商標登録出願を行っているシングルマザーの弁理士mimiです。 大阪は最近本当に雨が多いですね~☔ さて、本日は最近の商標ニュースをお伝えします。 音商標や、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標などの 新しいタイプの商標の登録が可能になったのは、 2015年ですので、もう3年が経過しました。 現時点での出願中および登録となった色彩のみからなる商標を 特許情報プラットホームJ-Platpatにて調査したところ、143件です。 登録になっている色彩のみからなる商標の一例はこちらです↓ (特許情報プラットホームJ-Platpatにて本日調査しました。) 株式会社トンボ鉛筆の登録商標で、指定商品は消しゴムです。 この色彩をみれば、あの消しゴムを思い浮かべますよね。 みなさんも一度は使ったことがあるのではないでしょうか。 私はこの消しゴムが使いやすくてすごく好きでした。 また、出願中の色彩のみからなる商標の一例はこちらです↓ (こちらも特許情報プラットホームJ-Platpatにて本日調査しました。) クリスチャン・ルブタンの商標登録出願で、指定商品は女性用ハイヒール靴です。 欧州裁判所において商標として靴底の赤色は有効と判断されましたので、 日本の特許庁はどういう判断をするのか楽しみです。 新しいタイプの商標は、いずれも審査の基準が高いものですが、 最もハードルが高くなっているのが 色彩のみからなる商標で、その中でも単色での登録はいまだに0件です。 単色を使用しただけで商標権侵害を言われるとなると かなり権利範囲の広い強い権利ということになります。 単色のみで商標登録を認める審査のハードルが高くなるのは当然だと思います。 今後どんな単色の登録商標が出てくるのか注目したいと思います。 それでは、今日はこの辺で。 ごきげんよう~。 人気ブログランキングへ 弁理士ランキング 続きを読む
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