美術鑑定書事件

みなさま こんにちは。

大阪を中心に関西で格安の商標登録出願を行っているシングルマザーの弁理士mimiです。

昨日の台風はすごかったですね🌀

mimiは昨日一日中不調でした。

低気圧が近づくともともと不調になりやすかったのですが、

昨日は台風の影響なのか蒸し暑かったり寒かったり頭痛がしたりしていました(;´・ω・)

今日は台風も通り過ぎ、とても過ごしやすい気温です。

さて本日は、久しぶりに判例紹介をしたいと思います。

知財高裁の判決日が平成22年10月13日で、

事件番号は平22(ネ)10052号の美術鑑定書事件です。

鑑定対象である絵画の縮小カラーコピーを美術鑑定書に添付することが

適法な引用にあたるか否か争われた事件です。

美術鑑定書事件では、引用が許されるための要件が示されました。

著作権法第32条第1項には、

公表された著作物は、公正な慣行に合致し、報道、批評、研究

その他の引用の目的上正当な範囲内で

引用して利用することができると規定されてます。

他人の著作物を引用して利用することが許されるためには、

引用して利用する方法や態様が公正な慣行に合致したものであり、

かつ、

引用の目的との関係で正当な範囲内、

すなわち、

社会通念に照らし合理的な範囲内のものであることが必要である。

また、引用としての利用に当たるか否かの判断は、

他人の著作物を利用する側の利用の目的のほか、

その方法や態様、

利用される著作物の種類や性質、

当該著作物の著作権者及ぼす影響の有無・程度などが

総合考慮されなければならないと判示されました。

したがって、鑑定対象である絵画の縮小カラーコピーを作成し、

これを美術鑑定書に添付する行為は、適法な引用であると認められました。

つまり、著作権侵害に該当しないと判断されたということです。

実際に実務上では、公正な慣行、正当な範囲か否かの判断が一番難しいと思います。

個々の事例で判断するしかないですね。

以上、美術鑑定書事件でした~。

あっここまで書いて、今気づいたのですが、

Σ( ̄ロ ̄lll)ガーン

著作権法は弁理士口述試験範囲外でしたね(-_-;)

今回の記事は、弁理士短答試験合格を目指している方や実務者向けとなりました。

次回は口述試験を控えていてmimiの記事を毎回読んでくださっている方のために

弁理士口述試験直前対策の記事にしたいと思います。

それでは、この辺で。

ごきげんよう~。

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