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弁理士短答式試験を突破するには

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みなさま ごきげんよう。 シングルマザーで大阪を中心に関西で活動している商標弁理士mimiです。 今回は、弁理士試験最終合格を目指しているものの、 短答式試験にどうしても合格できないという弁理士受験生のために mimiが実際に行った勉強方法をご紹介したいと思います。 短答試験対策としてまず絶対に必要なのが、 過去問です。 これは、最低10年間分やる必要があります。 mimiが使用していた本はこちらです。 まずは、体系別に繰り返し繰り返し一つ一つの枝が 確実に分かるようになるまで解きます。 最初は、間違えたページに付箋をつけていたのですが、 勉強したての頃は全てのページに付箋をつけることになりました(;´・ω・) 付箋のせいで本は2倍くらいに膨れ、 「う~ん、どうしよう。」 といった感じでしたが、だんだん勉強が進むにつれ理解して問題を解けるようになりました。 mimiが苦手だったのは、「いくつあるか問題」でした。 これは、消去法では解けないんです。 全ての問題をきっちり理解していないと枝が切れない。 やはり、中途半端な理解では解けないということなんです。 弁理士試験の難しいところですよね。 mimi自身もいくつあるか問題には苦労しました。 あと、短答試験には特許法の29条の2の問題が多かったです。 ですので、特許法の29条の2は得意分野にしておくと有利ですよ! 私は確か5問くらい特許法の29条の2の問題が出て、 「一体どんだけ出んねん!」っと心の中で突っ込んでいました(笑) 苦手な方は今のうちに解けるように訓練しておくと良いと思います。 ところで、年度別問題集に取り組む時期は、短答試験直前で大丈夫です。 時間をきっちり図って、 本番と同様に問題を解いてみてください。 mimiが使用していた年度別問題集はこちらです。 私は弁理士試験勉強のために必要な本はほとんどAmazonで購入していました。 Amazonが早くて安いんです。 中には、新品じゃないのもありますが、 中古でも安ければ良いと思って、 状態が「良い」と書かれたものを選んで購入していました。 受験生にとって書籍代もばかになりませんからね。 この過去問を完璧にすれば、 本番で60パーセントは取れますよ!! これはmimi自身が体験しました。 まず、短答合格を目指している方は是非、 過去問を制覇しま

弁理士試験対策本

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みなさま いかがお過ごしでしょうか。 シンママで大阪の商標弁理士のmimiです。 昨日は日中すごく暑かったですね。 今日は昨日よりはマシな気がします。 最近mimiは手足が冷え過ぎて困っています。 足首と腕の関節はとても冷え切っていて冷たいのですが、 身体は熱く、クーラーを付けると寒い、消すと暑いを繰り返しています。 だんだん冷えがひどくなってきていると感じているので、 運動をしないとと思っているのですが、 なかなか急にはできないですね。 冷え対策の運動ってストレッチとかですかね~? さて、本日は昨日に引き続き弁理士受験におすすめな本をご紹介したいと思います。 私mimiが弁理士受験生だった頃に、 実際に使用してこれは良かったよという本です。 判例って苦手なみなさんも多いと思うんですけど、 この本は、読みやすくてとても良かったです。 それが、こちらです。 この本は、私が判例を読みにくいと感じていた時に、 予備校の先生に聞いておススメされた本です。 この本は、論文作成のエッセンスや、キーワード、 短答式でのポイントがまとめられており、 すごく分かりやすかったです。 判例が苦手という方は、ぜひおススメです。 最近は図書館でも借りられますので、 是非一度読んでみてくださいね。 ちなみに、私は論文試験では100円のジェルインクボールペンを使用していました。 最初は万年筆を使ったりしていたのですが、 結局のところ、高い万年筆よりも 100円のジェルインクボールペンが一番書きやすく、 安くて良かったです。 芯の太さは0.5や0.3などいろいろあると思いますが、 それはお好みで。 私は0.5が一番書きやすかったです。 私が使っていたのはこれです。 これが一番書きやすかったです。 傾向としては、細い字の方がキレイに見えるようで、 心象は細い字の方が良いみたいですよ。 私は青か黒かと言えば、黒色を選びました。 ボールペンも色んなものを試してみてくださいね。 それでは、この辺で、ごきげんよう~。 人気ブログランキングへ 弁理士ランキング

弁理士試験必読書

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みなさま こんばんは。 大阪の商標弁理士でシングルマザーのmimiです。 昨日は娘のヘルペス疑惑でとっても心配したmimiでしたが、 病院でヘルペスではないと診断されました。 みなさま大変お騒がせしました。 赤い発疹は人には移らないとのことでしたので、ひと安心です。 娘はどうも疲れたら上半身に発疹が出るようで、 要注意です。 私も本日は、体力をつけないといけないなぁと思い、 近所の公園などを走ってきました。 蚊にいっぱい刺されてしまいましたが(汗) さて本日は、弁理士試験受験生には絶対に欠かすことのできない本をご紹介したいと思います。 まず、必読書は、 コレです。 この法文集は、絶対必要。 弁理士になってからも使っています。 何度も何度も繰り返し法文集を使って条文を確認するので、 合格するころには手垢で真っ黒な本になっていますよ。 あと、絶対に必要な本と言えば、 青本と言われるコレです。 これは、結構ボリュームもあり、 かなり高いので、私は本当に必要なのかと最初は思いましたが、 この青本無くして合格はできません。 最低でも3回は読み込む必要があります。 最近では、特許庁のホームページからダウンロードできて、 持ち歩かなくてもスマホで見れるようになったんですよね。 ほんと便利な時代になりました。 でもやっぱりどんなに時代が進んでも「紙」が好きなんですよね~。 仕事でもデータではなく、紙で確認するmimiです。 え? mimiは古いですかね? いえいえ、そんなことないはずです。 みなさんも紙が好きですよね? だって好きな漫画もデータで読めるのに、 みなさんセットで大人買いしますよね? そして並べてコレクションしますよね? 私の友達は、トイレに好きな漫画を並べていましたよ~。 いけない、話が逸れてしまいました。 今回は、弁理士試験必読書をご紹介しましたが、 次回は私が実際に使って良かった本をみなさまにご紹介したいと思います。 弁理士受験生のみなさまにmimiが少しでもお力になれれば幸いです。 それでは、今日はこの辺で。 ごきげんよう~。 人気ブログランキングへ 弁理士ランキング

ヘルペス?

みなさま 今晩は。 mimiです。 今日は何だかとても忙しかったです。 娘のお弁当作りを終え、後は休むだけ〜と 思っていた矢先に娘の指先に複数の赤い発疹が 出ていました。 娘は何となく痛痒いと言うのです。 今までも何回か指先に赤い発疹が出ていた事が あったのですが、 今までは今回程発疹の数が多くありませんでした。 それに今までは数日したら治っていました。 今回は一体なんだろう、 チャドクガなどの毛虫にでも刺されたのかなと 段々気になりだしました。 今回は発疹にやたら勢いがあるというか、 なんとな〜く嫌な予感がしたので、 娘には「明日は部活を休んで、 皮膚科に行ってみたら〜?」 と話していました。 娘が部活を休む連絡を部活のメンバーに LINEしたところ、 「大丈夫?」 「疲れてるんちゃう?」 「それってヘルペスちゃうん?」などの LINEが届きました。 私と娘は"はっ”として、 そうか、今までの原因不明の発疹は ヘルペスの仕業だったのか! と妙に納得しました。 夏休み明けで疲れが溜まってるんやなぁ。 ゆっくり無理せず過ごして欲しいです。 ヘルペスなら移るので、部活だけでなく学校も 休むべきですね。 mimiは疲れたらヘルペスではなく、 膀胱炎になるタイプです。 え? mimiの事はどうでもいいですか? 失礼しました! 私もついつい無理してしまう性格なので、 気をつけようと思います。 皆さまもお気をつけくださいませ〜! それでは、また明日。 ごきげんよう。

理不尽なこと

どうも皆さま こんばんは。 シングルマザーで商標弁理士のmimiです。 ようやく秋の訪れを感じられるようになってきましたね。 夜は過ごしやすく涼しいと感じます。 みなさま いかがお過ごしですか? mimiは大阪で生まれ、大阪で育ちました。 そう、大阪の女です。 mimiは大阪が大好きです。 大阪は粉もんなどの食べ物がおいしいし、なにより物価が安いのが良いですね! そんなmimiですが、最近プライベートで理不尽な要求をされることが多く、困っています。 mimiの性格上理不尽なことについては納得できないので、 応じる必要は全くないと考えています。 しかしながら時間が無いとか、めんどくさいとか、 とても体調が悪い時に、 もういいか、とそのことにいつまでもとらわれることに 疲れてしまってもうどうでもいいと考えてしまうことがあります。 その結果、理不尽な要求にも応じてしまうことが今までのmimiの人生の中にはありました。 でもこれからは、おかしいことはおかしいとはっきり言っていこうと思います。 mimiはたった一度の人生を後悔したくありません。 どんなにエネルギーがかかろうとも、 どんなに時間を取られようとも、 やはり、おかしいことは、おかしい。 それを押し殺して我慢する方がよっぽどストレスですから。 もちろん自分に落ち度があれば謝るし、 相手が悪いのであれば相手が謝るべきだと思うんです。 幼稚園の時に悪いことをしたら謝りましょうね、 と教えられたのに大の大人が一番謝ることができないなんて、 なんて情けないんでしょう。 幼稚園児以下ではないですか。 どうしても謝らない人って、本当に精神年齢が低いんだなぁって思います。 でも、世の中には謝らない人が死ぬほどいます。 mimiは謝らない人に今まで散々振り回されてきた気がします。 もうそんな人生おさらばです。 mimiは納得できないことには応じないと決めたんです。 これからは明るい未来が待っていると信じています。 相手の気持ちを尊重してばかりの人生はやめて、 自分に正直に生きることにしたんです。 さぁ、気を取り直して前に進むのみです。 長い人生ですから時々気分転換も必要ですね。 ちょっと気分転換してきます。 それでは、みなさま今日はこの辺でごきげんよう~。

シンママの勉強法

みなさま どうもこんばんは。 mimiです。 今日は台風の影響ですごい風と雨ですね。 今晩が一番激しくなりそうです。 さて、本日は弁理士受験生のために mimiがどのようにしてシングルマザーでありながら 弁理士試験合格を勝ち取ったのかお話したいと思います。 mimiが弁理士になろうと決心したのは、 子供たちがまだ一人でお留守番できる年齢ではありませんでした。 当時実家に暮らしていた私は、実家で週末子供達を預けて 予備校に通っていました。 週一回土曜日の夜だけでした。 しかし、その後実家から家を出ることになったので、 子供たちは大丈夫かと心配になりながら メールなどで子供とやりとりしつつお留守番させて 週末の土曜日のみ予備校に通っていました。 それでもやはり、どうしても心配になり、 答練などは通信講座を申し込むようにしました。 それからはほとんど家に居ながら勉強をするようになり、 子供たちが学校や保育園に行っている間に図書館などで集中して勉強しました。 家事と育児をしながら弁理士試験を目指すのは、 どうしても時間が足りず、 4年もかかってしまいました。 ちなみに弁理士試験に合格するには2000時間の勉強が必要と言われています。 でも逆に2000時間を超えればあとは合格できるのですからあきらめずに頑張ってほしいと思います。 毎日図書館で集中して5時ころまで勉強していたのは大きかったと思います。 子供が帰ってきてからはやはり勉強に集中することはできませんので、 帰宅後は子供達との時間を過ごし、 夜9時には子供たちを寝かせてそこからまた勉強をしました。 mimiが通っていた予備校や、教材のご紹介はまた後日改めて行いたいと思います。 シングルマザーの私でも頑張れば合格できましたので、 だれでも”やる気”さえあれば大丈夫です。 何よりもモチベーションの維持には苦労しましたが、 やはりそれは受験仲間にとても助けられたと思います。 受験仲間がいたから私も頑張ろうと思えたし、悔しいから頑張れました。 励ましたり励まされたり今でもとても大切な仲間です。 弁理士になってからも定期的に集まって情報交換しています。 合格してからは実務修習というのがあるのですが、そこでも仲間ができました。 弁理士は色んな人がいて面白いですよ。 思うように点数が伸びないととても辛いかもしれませんが、 これからも

小僧寿し事件

みなさま ごきげんいかがですか。 mimiです。 最近魚介が無性に食べたくなっており、 今日はエビマヨを作りました。 エビがぷりぷりで口いっぱいにエビが広がり、 美味でした~。美味しいものを食べているときは、とても幸せな気分(^^♪です。 美味しいものは一人ではなく、やはり誰かと共感しながら食べたいですね。 本日は、判例紹介ということで、 有名な「小僧寿し事件」をご紹介したいと思います。 この小僧寿し事件は、某弁理士が「この判例はおかしい!」と繰り返し 豪語しておりましたので、私にとってとても印象深い事件です。 事件は、登録商標「小僧」の商標権者が、 有名チェーン店(小僧寿し)の商標「小僧寿し」を訴えたことから始まります。 小僧寿し事件では、商標の類否判断なども示されたのですが、 今回は損害不発生の抗弁についてフォーカスを当てたいと思います。 損害不発生の抗弁が認められるための要件として、以下の2点が挙げられています。 1.登録商標に顧客吸引力が全く認められないこと 2.登録商標に類似する標章を使用することが侵害者の商品の売り上げに 全く寄与していないことが明らかなこと したがって、1.登録商標に顧客吸引力が全く認められないことだけでは不十分です。 1.2.を満たす時には、 得べかりし利益としての実施料相当額の損害額も生じていないと判示されました。 この事件では、登録商標「小僧」に顧客吸引力が全く認められず、 登録商標に類似する標章「小僧寿し」を使用することが 侵害者の商品の売り上げに全く寄与していない ことが明らかであるため、損害は生じていないという判断です。 商標権者が負けるのはちょっと意外ですね。 「商標に化体した業務上の信用を保護すること」が、 商標を保護する目的であると考えれば当然と言えるかもしれません。 商標法だけこのような抗弁が主張できます。特許法と異なる点ですので、 注意しておきたいところです。 商標法には、不使用取り消し審判というものがあるのも特徴の一つです。 登録商標を3年間継続して商標権者等が使用していなければ、 何人も不使用取り消し審判を請求できます。 登録商標は使用していなければ、取り消されてしまうというのが特許権と異なります。 そのほかにも商標法には取り消し審判がいくつかあるのですが、 そのお話はまた今度にいたします。 それでは、この辺で